- HOME
- ブログ
2019年記事一覧
韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。
- 2019.09.15(日)
- 外国企業情報
2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。
そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。
僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。
よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。
結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。
ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。
しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!
国際相続について。日本国籍取得後と取得前の身分関係書類の集め方。
- 2019.09.14(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
昨年、今年と、相続に必要となる身分関係書類の収集作業(主たる依頼内容は相続関係説明図の作成)が安定して舞い込んできます。
それだけ日本の家族関係が国際化していること、また、在日コリアン1世、2世の高齢化が進んでいる証拠でもあります。
僕が主に請け負うのは司法書士や弁護士からの相談と依頼です。
僕ら行政書士を下請け業者のように重用してくれている(あえてへりくだった言い方をします、、)お得意様からの依頼ですので、その期待を裏切らないように迅速・丁寧に対応しています。
日本に生まれ育ちその後日本の国籍を取得された元在日コリアンの相続関係書類は、韓国本国が発行する家族関係登録事項証明書や除籍謄本、現在の国籍国たる日本の戸籍謄本、さらには旧外国人登録法により作成された外国人登録原票など、多種多様な書類を複数の機関へ請求する必要があります。
特に韓国の身分関係書類については、ほとんどの在日コリアンが行ったこともない駐日韓国領事館へ赴く必要があります。
当事務所では、相続関係説明図の作成業務の補完作業としてこれを一括して請け負い、依頼者の手を一切煩わせることなく作業を進めます。
特にここ最近の規定の変更により、韓国領事館での家族関係登録事項証明書の入手は困難を極めるため、その道のプロで領事館との折衝でも他の事務所に勝る『そん法務事務所』への依頼は、大きなメリットがあること必須ですよ!(所長の個人的な所見、、)
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運(その2)。
- 2019.09.13(金)
- VISA・在留資格関連
海外留学中に日本にいる家族が永住権を取得したKさんに訪れた悲運とは?
これを説明するためには日本に『子ども』として滞在する外国人の身分について知る必要があります。
大きく分けて、
①家族滞在
②定住者
③日本人の配偶者等
の在留資格が該当します。
Kさんの父は就労系の在留資格で10年以上日本に滞在したことから永住の条件が整い、今般無事に永住者の身分を許可されたのですが、父の同伴者として「家族滞在」の在留資格を持っていた他の家族も同時に永住者として許可されました。
永住審査の間、海外にいたKさんのみがその恩恵にあずかれなかったのでしたが、では現在認められている「家族滞在」の在留資格で日本へ戻ればいいじゃないかと考えたいところですが、残念ながらそれは叶いません。
何故かと言うと、永住者の子どもの在留資格は上記のうち②の「定住者」になってしまうからです。
子どもの在留資格のうち「家族滞在」には年齢制限がありませんが、この「定住者」には年齢制限が設けられていて<未成年(20歳未満)の子>となっています。
すなわち、20歳を超えてしまっているKさんは、「家族滞在」の在留資格には該当しないこととなります。
いずれ日本へ戻る予定のKさんは、(就労VISAや留学VISAなどにより)自身で在留資格取得の条件を整える必要がるのです。
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運。
- 2019.09.12(木)
- VISA・在留資格関連
日本滞在が継続10年となると、永住許可申請の条件のうち居住要件が整います(例外あり)。
一昨年、その10年をクリアした家族からの依頼で永住許可申請のお手伝いをしました。
無事に家族4人が約3カ月の審査期間を経て日本での永住を許可されました。
めでたしめでたし、、、と言いたいところですが、実はこの家族にはもう一名親族がいます。
一番上のお子さまのKさんです。
彼は、9歳で家族とともに日本にやって来て以降、日本で高校まで卒業した在日外国人でした。
しかし、どうしても海外の大学で学びたいと言い、両親もそれを受け入れます。
運が悪いことに、彼が大学に進学した直後に彼以外の家族が日本で永住権を取得したのです。
永住申請時に海外にいた彼は日本での永住権取得のチャンスを逃してしまいます。そればかりか、彼には日本に戻る際に必要となる<家族としての居住>の権利すら奪われてしまう事態に遭遇するのでした。
【次回に続く】
帰化許可申請の事前相談を受けに東京へ行ってきました。
- 2019.09.11(水)
- 帰化申請業務関連
帰化許可申請の際には申請をする方の住所地を管轄する法務局が窓口となります。
僕の事務所でも度々、大阪以外からの依頼があって地方での申請があります。
今回は大阪にいらっしゃる親族のご依頼で東京在住の方の申請のお手伝いをすることになりました。
日本の役所は優秀で手続も比較的分かり易くなっていて、役所ごとに対応が変わることはあまりありません。
しかし、若干の差は存在します。
この若干の差が僕たち専門家にとっては厄介で、それを知らずにことを進めると依頼者の大切な時間を奪うことにもなりかねません。
よって、事前に全てのリスクを回避する行動をとることが肝要と考えます。
今回の依頼に対しては、数年ぶりに東京での帰化許可申請をすること、また東京法務局でも地方支局での初めての取り組みであるため、第一回目の相談に現地まで足を運んだのです。
大阪の場合と違くポイントは、①相談には申請者本人の同伴を求めること、②書類の中に独自のもの(例えばスナップ写真)が存在することなど、、、
対応してくださった相談窓口の男性の人柄と申請人自身の人柄が最高に良かったので、とてもスムーズで気持ちの良い出張となり幸いでした。