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2017年記事一覧

特区民泊(外国人滞在施設)か簡宿かで迷う。

新たに土地を買ってホテルを建てる場合、民泊で許可を取るか旅館業の許可を取るかで迷う方がいます。

この二つ、一体どう違うのかというと、まずは法律が違います。

ここで言う民泊とは、国家戦略特区で指定された地域のみ認められている外国人滞在施設のこと。

旅館業の例外として認められた宿泊区施設で、現在、大阪市や東京都の一部で営業可能となっています。

今回の相談者は、「万が一外国人観光客の訪日が下火になった場合、賃貸マンションとして再利用可能な建物にしたい。」とのことなので、建築基準法上の用途が『共同住宅』で可能な特区民泊の方を進めることにしました。

この不景気の中、(たまにですが)景気の良い話が聞けたことが何よりもよかった。

デンマークサッカー人の教え。

『デンマークサッカー協会少年指導10か条』

1 子ども達はあなたのモノではない。
2 子ども達はサッカーに夢中だ。
3 子ども達はあなたとともにサッカー人生を歩んでいる。
4 子ども達から求められることはあってもあなたから求めてはいけない。
5  あなたの欲望を子ども達を介して満たしてはならない。
6 アドバイスはしても、あなたの考えを押し付けてはいけない。
7 子どもの体を守ること、しかし子ども達の魂まで踏み込んではいけない。
8 コーチは子ども心になること、しかし子ども達に大人のサッカーをさせてはいけない。
9 コーチが子ども達のサッカー人生をサポートすることは大切だ。しかし、自分で考えさせることが必要だ。
10 コーチは子どもを教え、導くことはできる。しかし、勝つことが大切か否かを決めるのは子ども達自身だ。

このブログでも何度か紹介しているデンマークサッカー人の教えです。

先日、長男のサッカー大会を観に行ってついつい忘れかけていたのを思い返しました。
子供が『大人の世界』に足を踏み入れることを親達はイヤがります。
同じく、僕らがそうであったように、今も昔も『子供の世界』に親が首を突っ込むとロクなことは無い。そう自分自身に言い聞かせて、子どもを遠くから見守るように心がけます!

技能実習生がたどる道。

今朝の朝日新聞朝刊でベトナム人技能実習生のことが取り上げられていました。

技能実習制度の目的は途上国へ日本の高度な技術を移転させること。

しかし現実にはそうはなっていないようです。

技能実習は職種を特定して外国人が日本で技術を学ぶのですが、実習を終えて母国へ帰った実習生が日本で学んだ技術を生かして仕事をしているケースが極端に少ないらしいのです。

そもそも母国へ帰国して何の職業に就くかの縛りなどできない訳で、例えば日本で習得した日本語を活かしてホワイトカラーとして良い条件の仕事があればそちらへ行くに決まっていますよね。

報道によれば、ベトナム人実習生に限って現地で取材した内容が書かれていましたが、現実的に考えてそのような事態になっていることは想像に難くないでしょう。

技能実習生受入れの相談は多数ありますが、出発点は自社若しくは業界の人手不足を解消するための相談がほとんどで、海外への技術移転を目的とした相談など来たためしがありません。

前科者でも帰化できる。

帰化の手続きのお手伝いを多数していますが、依頼を受ける際に最初にお伺いするのが法律を守っているか守れていないかのところ。

日本人になろうとする外国人を選別する際、いかにルールを守っているかを国がチェックする訳です。

運転免許を持っている人からは交通違反や事故歴について聞き取りをし、会社経営者や個人事業主なら税法(脱税)違反は無いか、その他、若い時にヤンチャをしてお巡りさんのお世話になったことが無いかなど、、、

いずれの場合もすべて日本の法律を順守しているかを事前にリサーチしているわけですが、法律を破ってしまっている場合もチラホラ。

一度でも法律違反をしているとダメなのかというと、そんなことはありません。

一定の時間が経過していると、過去の過ちについて大目に見てくれるのです。

中には前科何犯のツワモノもいますが、無事に許可されることもあります。

時の経過が課されたペナルティを解除してくれる仕組みになっています。

過去の過ちであきらめることなく、一度相談してみるべしです。

韓国の相続不動産の処分についての依頼。

在日コリアンには韓国に不動産を所有している方もいて、その処分についての相談も来ます。

相談内容の多くは「相続」がらみ。

相続人の何人かは日本国籍を取得しているケースがあり、韓国での相続登記を経てからの売却交渉になります。

制度的にはほとんど日本と変わらないのですが、日本の書類は全て韓国語に訳さなければならないし、遺産分割(多くの場合相続人の一人に名義を渡すので)協議書も当然ハングルで作成します。

また、相続人である証明として、
①被相続人の韓国の除籍謄本と家族関係証明書類、
②相続人の家族関係証明書類、
③帰化した相続人の日本の戸籍(原戸籍)謄本と住民票など、
沢山の書類を集めることも必要です。

このような作業を僕の事務所で一元的に引き受ける訳ですが、日本にいる韓国の不動産事業者や韓国の司法書士も交えて、日韓両言語と両方の法律や制度を交通整理して解決していきます。

お困りの方は是非ご依頼くださいませ!

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