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2016年記事一覧
最近よく見かけるベトナム人の若者がやはり留学生として日本へやってきているのだと知った件。<副題:不法就労助長行為の罪と罰>。
- 2016.08.02(火)
- VISA・在留資格関連
出井康博というジャーナリストさんの<留学生という名の奴隷労働者たち2>というネット記事を読んだ。
僕の自宅周辺にもベトナム人の若者がこの数年の間にとても増えたように感じていた。
彼らがどのような経緯で日本に住みつくようになったのか?
それを知るヒントを記事から得た思い。
このブログの読者さんにも外国人若しくは外国人留学生を雇っている事業者さんがいることだろうが、是非、以下の法律に注意していただきたい。
【前提として「留学」のVISA(在留資格)で働くことができるのは、
①資格外活動の許可を得ている者、
②一週間に28時間以内
となっている】
出入国管理及び難民認定法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者【例えば留学生に一週間に28時間を超えて働かせた場合】
※2、3省略
⇒雇い主へ非常に重い処罰を科していますよ!
また第2項において、
「外国人留学生等が資格外活動の許可を受けていなかったこと」について知らなかったことを理由として処罰を免れることができない(ただし、過失のないときは、この限りでない)としている。
⇒知らなかったでは済まされない、つまり言い逃れできないようになっていますよ!
一方、第70条において、
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
⇒雇われた側(つまり外国人留学生等)にも同じく相当厳しい処罰を科しています。
また第24条では、
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
4 本邦に在留する外国人(※カッコ内省略)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
※ロ~ヨ省略
⇒つまり、「専ら行つていると明らかに認められ」ると判断された外国人は国外退去となります!
雇う側も雇われる側も相当なリスクを覚悟する必要があるということ‼
兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。
- 2016.07.29(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
先のエントリーでも紹介しましたように、「本人の委任状により兄弟姉妹の家族関係登録証明を交付するのは違憲である」旨の韓国大法院(日本の最高裁に値する)の決定が出たのがつい先日のこと。
それによる弊害が早くも生じているのだ。
ある在日コリアンの方の依頼で、その方の母親の出生年月日を訂正する手続を韓国の法院(裁判所)へすることとなった。
その添付書面として、『訂正と関連する登録事項別証明書』を提出する必要がある。
何かと言うと、申請者、つまり母親の「基本証明書」、「家族関係証明書」等を事前に領事館で入手しなければならない。
が、先の大法院決定により、これが取れなくなったのだ。
どうして取れないのかと言うと、母親自身は日本のものと韓国の生年月日が相違していて同一人と見なされず交付してもらえない。
次に頼めるのが子ども、すなわち今回の依頼者なのだが、これも子ども本人が登録されていれば良いのだが今回は登録がないので母親との親子関係を証明して交付請求する。
しかし、日本の証明書では母親の生年月日が韓国のものと相違しているのでこれも「母子関係」が証明できずダメ。
母親の両親は他界しており、残るは「ちゃんと韓国に登録のある」母親の姉弟に頼むしかない。
今まではこれで何とか『訂正と関連する登録事項別証明書』を入手していたのだが、今回これが出来なくなったのだ。
違憲決定からこんなに短い期間で実際の弊害に出くわすとは思ってもみなかったので驚くとともに、今後の対処方に頭を悩ませているのであった。
お終い。
『ジニのパズル』、本年の芥川賞受賞を逃した在日コリアン作家の作品を読んでみた件。
- 2016.07.28(木)
- ただいま休憩中・・・
村田沙耶香さんの『コンビニ人間』と言う作品が今年の芥川賞を受賞しましたね。
彼女のインタビューを聞いてみて是非読んでみたいと思いました。
しかし、僕が先に目が行ったのは崔実(チェシル)と言う作家名。
しかも作品のタイトルも『ジニのパズル』とある。(いつまでも在日コリアンミーハーな僕なのであった)
早速Amazonで発注、手に取ってみた。
正直、大人(と言うより初老)の僕が読むには少し物足りなさを感じた。
これを民族学校へ通う娘へ進めて大丈夫だろうかと思いながら、「一度読んでみるといい」と言って娘の手へ。
何も知らない娘は「ちょうど夏休みの読書感想文にいい!」と言っていた。
娘がどのような感想文を書くのか、その中身に興味津々の父であった。
お終い。
⇒こちらから『ジニのパズル』について群像新人文学賞を受賞した崔実(チェシル)さんのインタビュー記事が見れます!
韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件。<家族関係登録存在申告>について。
- 2016.07.27(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
僕のところへ依頼が舞い込んでくるのは、本当に厄介な事案が多い。
それは当然で、自分でできる範囲の手続ならみなさんご自分でなさるのだから。
現在取り組んでいるのが、ある家族の韓国家族関係登録の整理。
以前、父の戸籍が見つからないが父の戸籍を一から作るのを待つ時間的ゆとりがなく(そもそも当時”父”は朝鮮籍だった)、父については「家族関係登録が存在しない者」として、
①父母の婚姻、
②子ども(依頼者)の出生
と、家族関係登録整理を終えたのだ。
しかしその後、朝鮮籍であった“父”も韓国籍に変え、韓国の家族関係登録簿へ登載。
しかしこれで全て完了とはならない。
なぜなら、先に整理した子どもの“父”と母の”夫”は「家族関係登録が存在しない者」としてそれぞれの登録簿の特定登録事項として載っているだけで、新しく登載された”父”の家族関係登録簿とリンクされていないのだ。
これを解決する方法を探ると、ある簡易な手続を発見したのだ。
それこそがタイトルにある<家族関係登録存在申告>。
具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼
出自にあまりこだわりを持たないブラジルの方の国民性についてのコラムを読んで思ったこと。
- 2016.07.21(木)
- ただいま休憩中・・・
リオデジャネイロオリンピックが近づいてきました。
今朝の朝日新聞朝刊のコラムによると、卓球のブラジル代表選手6人のうち4人が日系ブラジル人だとのこと。
これにブラジルのマスコミ等が反応することはほとんどないらしいのだ。
ブラジル国民の99%以上が国外出身者であるのがその理由だとか。
日本であれば選手の名前や見た目から、「どこかのハーフか?」や「帰化したのか?」等当然のようにその選手の出自に興味を示すことが多いように思う。(コラムでもそう取り上げていた。)
氏名の一文字に「金」や「姫」、「淑」、「範」等の文字を見つけては、その有名人を「在日コリアンか?」とみてしまう自分自身も、その有名人の出自について関心を示しているのだなと思った次第。
コラムではさらに、日本のスポーツ界(男子バレーを例に挙げて)の強化策として、体格の良い外国人の血を混ぜることを推奨するブラジル人スポーツ選手の見解を紹介していたが、まさに理にかなった考えだと思ったのだ。
お終い。