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2013年記事一覧
ドラマ『Woman』の満島ひかり演じる青柳小春を見て思うこと。
- 2013.07.06(土)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
僕の周りにはシングルマザーがとても多い。(社会一般的に多いのでしょうが。)
僕自身もシングルマザーとなった母に育ててもらったのだし。
それゆえ、女性が一人で子供を育てることの大変さや重さを少しは理解していると思っていた。
が、やはり僕も所詮は男である。
女性を理解することの難しさにお手上げ状態である。(理由はハッキリ分からないが自分自身の感想として。)
それでも、最近始まったテレビドラマで満島ひかりが主演を務める『Woman』と言うドラマを見て、今の日本のシングルマザーの日々の姿を見せられた気がした。
そして、女性達全般の大変さを再認識した。
(『そこ?そこで気が付くんや!毎日一緒に暮らしている私と言う女性がいるのに?』と憤る妻の声が聞こえてきそうだが、、、)
もちろん、テレビの中の世界と現実の世界の間に大きな乖離が存在することは承知しているが、満島ひかりの演技のうまさに引き込まれてドキュメンタリー番組を見ているような気分にさせられるのだ。
(以前にも瑛太と共演していたドラマにはまったことを思い出す。)
僕の周りのシングルマザーたちは比較的健康で明るく、前向きにひたむきに生きている人が多いように思うが、皆、計り知れない苦労と苦心を背負ってで生きているのであろう。
大阪市西区で起きた『2児放置死事件』以降、社会を挙げてシングルマザーの支援に取り組んでいこうとの風潮だが、その場しのぎの政策とならず恒久的な取り組みとなることを願う。
(ちなみに、『2児放置死事件』を起こした女性は上告が棄却され懲役30年が確定した。)
唯一購読していた漫画『特上カバチ?』が最終回を迎えたこと。
昔から漫画雑誌を購読する習慣は無いが、『ナニワ金融道』以来、故青木雄二氏とその弟子達から生まれた作品はコミック本で読んできた。
特に、僕の職業である行政書士を取り上げた『カバチシリーズ』は僕の愛読書でもあった。
多少話に『盛られている』部分はあると思うが、基本的には行政書士業務及びそれに付帯する関連業務がストーリーの主体となっていて掛け値なしに面白い。
正直、依頼者からの相談を解決するヒントを『カバチシリーズ』や『ナニワ金融道』から引っ張り出してきたことも一度や二度ではない。
数日前のブログで紹介した通り、ここ最近は相続など人の死に関連する仕事の依頼が多かったが、おととい読んだコミックの最終話も交通事故の遺児とそのお祖父さんの相続に関する話だった。
最後に感動的なストーリー且つハッピーエンドで終わらせてくれた作者にお疲れ様の言葉と『長い間ありがとう!』と言いたくなった。
この漫画のおかげで我々行政書士のネームバリューが飛躍的に向上したことに間違いは無く、僕も漫画の登場人物のように『人情味あふれる仕事』を続けていけたらなと思う今日この頃であった。
お終い。
※ちなみに、すでに『カバチタレ3』の連載が始まっているらしい。
遺産相続について、昔バイト先の焼肉屋店主から受けた質問を思い出したこと。
高校時代、過酷な練習に挫折してクラブ活動を辞めた僕は、好きなバイクを買うためにせっせとバイトをしていた。
たぶん10以上は軽く超える色々な業種を、バイトを通じて経験したと思う。
面白かったバイトといえば祭りの露天(テキヤ)だ。
当時、大人の世界はバブルの全盛期。1個500円のサザエが飛ぶように売れていた。
もちろん支払いは全て1万円札。
一緒にバイトしていた友人の中にはそのお釣りをちょろまかしていた人間もいたと後で知った。
バイトの中で一番長く続いたのが焼肉のメッカ大阪鶴橋にある焼肉店だ。
当時、その店で一緒に働いていたお姉さん(たぶん20代後半くらいのとても綺麗な方)の存在が僕をその店に留めさせたことは言うまでもない。 (イヤだったのは、パチンコで勝った友人がその店に食べに来ること。学生服で生ビールまで注文するとは、、、)
その店の店主はガツガツの商売人気質で、幼かった僕も学ぶことが多かった。
空きの時間には社会勉強じみた話もしてくれていたように記憶している。
印象に残っているのは、『お前の親父が死んで沢山の借金を残したとしたらお前ならどうする?』と唐突に聞かれたこと。
そのとき、僕の隣には大学生の男性アルバイトも一緒に居た。
僕は開口一番、『そんなもの払う必要は無いんじゃないですか。親父の尻拭いを何で子どもがするんですか?』みたいな返事をした。
一方、隣の大学生は少し考えて、『自分が背負って払っていかなければいけないと思います。』と僕とは正反対の回答。
二人の答えを聞いた店主は、なにやら納得いったという顔でニヤニヤしていた。
父親のいなかった僕は、どうしてその大学生がそんなことを言ったのか全く理解できなかった。
イヤ、父親がいようがいまいが、やはり当時の僕が浅はかだったのかとも思う。
まかりなりにも少しばかり法律を学んだ今同じ質問をされたとしても、当時と答えは変わらないのだが。
遺産相続には『放棄』や『限定承認(プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を受継ぐこと)』が認められています。
あなたなら店主の質問にどう答えますか?
お終い。
在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』
- 2013.07.03(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。
また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。
ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで
ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。
※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。
「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。
入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/
以上、ご参考としてください。
七夕の願い事。
- 2013.07.02(火)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語