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2013年記事一覧

子供の夢の話を聞いていると、『自分も年をとったのだな』と思うこと。

最近よく子供が自分の将来の夢について話をしてくる。

子供の成長の早さに驚くと共に、ついこの間まで『ただのガキ』だった自分が父親としてそんな話を聞いていることが不思議で仕方ない。

僕はその話を真剣に聞いてあげるのだが、子供から僕自身の子供の頃の夢の話を聞かれると答えに窮する。

なぜなら、幼い頃、『自分が将来何になりたいか?』などと考えていた記憶が無いからだ。

多くの子供達がスポーツ選手や芸人やパイロット、女の子ならケーキ屋さんと答えるのは今も昔も変わらないのだろうが、自分自身どのような夢を持っていたのか、または持っていなかったのかさえ覚えていない。

嘘を言うわけにもいかないのでなんとなく話をそらすのだが、娘はそれを許してくれない。(嫁に似てキビシーのであった。)

仕方ないので、『何だったかな?野球選手だったかな?』などとごまかしている。

いずれにしても、子供が自分自身の将来のことで想像を膨らませるのはとても良いことだと思う。

親として意識的に夢の話や将来就く職業の話をしてあげるように心がけている。

『学生』という、利害関係抜きにただ無邪気に友達と過ごせる時間がいかに短いのかを伝え、その時間を目一杯有意義に過ごさせてあげたいし、その後に待ち受けている競争社会で少しでも関心の持てる仕事、人のためになる職業を選択させてあげたいから。

あいにく僕自身は決して満足のいく学生時代を過ごした訳ではないし、社会に出て目標を見つけるまでに10年では利かない時間を要してしまったし、その後も少なからず他人に迷惑もかけてしまったから。

せめて、『反面教師』の役割をしてあげたいと思っているのであった。

お終い。

素朴な疑問に答えます。~その2:韓国籍居住者の日本の役所での離婚手続~

以前にも数回韓国籍の在日コリアンが日本の役所で離婚する場合の不便について触れましたが、もう一度おさらいしますと、

在日2世達、すなわち私(40才)達3世の親の世代までは日本の役所で普通に離婚届を提出すれば顔も見たくない夫(若しくは妻)との関係は解消できていました。

それが2004年9月20日以降は、①日本の住所地を管轄する在外公館(領事館)に夫婦が共同で出向いて『離婚意思確認申請』を行い、②夫婦の意思に基づいてソウル家庭法院に送られた在外公館作成の離婚意思確認書等による確認が行われた後、更に在外公館で夫婦(一方でも可)にそれが交付され、それを添付してやっと離婚届出が完了することとなったのです。

すなわち、2度領事館へ行かなければなりません。

この間、未成年の子の有無等により1ヵ月~3ヶ月の時間を要します。

よく韓国ドラマを見ている方ならご承知かと思いますが、夫婦が離婚する際に裁判所前で待ち合わせている場面が出てきますが、あれがまさに上記①の『離婚意思確認申請』という夫婦最後の共同作業なのです。(日本等海外で行う場合、その受付窓口を領事館が担います。)

但し、これは夫婦共に本国に身分登録が存在し、韓国法上も婚姻となっている夫婦の場合です。

反対に、韓国に身分登録はあっても婚姻の届出を行っていない夫婦や、そもそも外国人登録(現在では特別永住者証明書)上の国籍が韓国となっていても本国に身分登録が存在しない在日コリアン夫婦(双方又は一方)、また外国人登録上の国籍欄が朝鮮となっているコリアンは、領事館では直ぐに離婚できません。

では、そのような方たちはどうすれば良いのか?

[アンサー]

日本の役所で離婚届を受理してもらってください。

ごちゃごちゃ言ってきたら、『とにかく日本の方式による届出として受理してくれ!』と言って受理してもらってください。

但し、注意しなければならないのは、後日、韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に身分登録をする場合、①前夫(又は妻)との婚姻を経て②子を出産、そして③離婚と、日本での戸籍届出(日本の方式による)にしたがって整理しようとすると、③の離婚で手続が進まない可能性が大きいことを知っておくべきです。

なぜなら、最初に述べましたとおり、現在では韓国籍同士の夫婦は韓国の方式にしたがって(協議)離婚届出を行う必要がありますので、2004年9月20日以降に日本の役所で離婚届を受理してもらったからといってそれが本国で通用する訳では無いからです。

くれぐれも気をつけてください。

分かれた夫(若しくは妻)にもう一度共同作業(領事館へ一緒に行ってもらうこと。)を頼むほどイヤなことは無いでしょうから。

 

~次回は内容証明郵便について。~

『永住者は勿論、特別永住者とて所詮外国人であることに変わりは無い』ということ。

私は在日コリアン3世(祖父母が日本に渡航して来た)ですが、いまだに国籍は日本ではありません。

韓国から最近来られた方からは、『3世代にも亘って日本に住んでいるのに、何故日本の国籍を取得しないのか?』と不思議がられます。

一方、日本の方からは、『孫さん、日本語上手ですね!』と誉められます。

そんな時、私はただ微笑むだけで返事はしません。

今回のブログのテーマは、何世代に亘って日本に住もうが、他の外国人と違って特例が多く認められている『特別永住者』であろうが、『所詮我々も一外国人であるんだな。』と感じることについてです。

新しい在留管理制度の完全実施にともなって、『みなし再入国制度』が始まりました。

これは、①有効な旅券と②在留カード若しくは特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書(一部)を所持する中長期在留者を対象に、それまで必要とされていた再入国許可を得ずとも日本から出国して再入国できるように便宜を図ってくれる制度です。※注:一部説明を割愛していますのでご了承ください。

みなし再入国制度の実施に先立って、想定される問題点について私は何度かブログで指摘して参りました。

実は、それらが現実に起きてしまっているのです。

先日もある弁護士さんから、『永住者の方が海外にいる間に再入国許可の期限が過ぎてしまって日本に再入国できないで困っている。どうにかならないか?』との相談をいただいた。(実際は、仮上陸と言って一旦日本に帰ってきている状態。その後の審査で永住者として上陸できるかが決定する。)

では、何故その方は再入国許可期限を過ぎて帰ってきてしまったのか?

弁護士さんの話によると、その方は昨年7月9日以降に日本から海外に一時出国された永住者の方で、日本から出国される際に、①有効な旅券と②外国人登録証明書を所持された上、③1年以内に日本へ帰ってくる予定で出国されたとのこと。

ではなぜその方の再入国は認められなかったのか?

その原因は、僕が懸念していた『みなし再入国を利用するとの意思表示』の失念だったのです。

ご承知の通り、現在は『みなし再入国制度』の登場によりそれを利用した出国者と、長期(1年を超える)の海外出張や帰国日程が定まらない方用に既存の再入国許可制度も利用可能となっています。

そのどちらを選択するかは、日本への再入国を希望する外国人自身の意思にゆだねられています。

今回紹介した方は、自身では『みなし再入国制度』を利用して出国するつもりだったようですが、その意思が本人の失念(うっかり)により表示されていなかったのです。

すなわち、日本から出国する際に記入する再入国用EDカード(再入国出国記録カード)に新しく設けられた『みなし再入許可による出国を希望します』の欄へのチェックを怠ってしまっていたのです。

最悪なのが、この方の再入国許可の期限が出国時には『一定の期間』生きていたことです。(反対に再入国許可の残り日数が1日や2日だと気付いていたはず!)

このチェック一つで、この方の日本での永住権の行方が変わっていたのです。

何とも嘆かわしいことですが、このような事例は今後、否!現在も多数発生していると思われます。

この事例以外にも、再入国許可期限までに帰国できなかったとの理由で特別永住者としての身分を失った方からの電話やメール(多くはアメリカから)が、年に数回寄せられています。

『自分達は外国人なんだ!』との認識を、永住者は勿論のこと、特別永住者の皆さんもしっかり持つ必要があります。

素朴な疑問に答えます。~その1:韓国籍居住者の日本の役所での婚姻手続~

外国人が日本の役所で婚姻手続をする場合、国籍国が発行した婚姻要件具備書類により、婚姻可能であること(婚姻可能年齢であること及び独身であること)を証明する必要があります。

ほとんどの外国人は日本に駐在する大使館や領事館で、若しくは本国から取寄せてそれらの疎明資料を入手することになるでしょう。

韓国人もそれは同じです。

ところで、僕の知る限り、在日コリアン(特別永住者のこと)で本国のパスポートを所持している人の割合は50%を下回ると思います。

すなわち、本国の身分登録(家族関係登録簿のこと。昔で言う戸籍。)が存在しない方が数多くいらっしゃると推察します。

以前のブログでも紹介しましたとおり、昨年7月から完全実施された新しい在留管理制度により、特別永住者たる在日コリアンもこれからは他の外国人同様に本国での身分登録の重要度が増しています。

(昨年7月9日以降に生まれた在日コリアンには、制度自体の廃止により外国人登録のような詳しい情報管理が日本国内ではなされていません。)

余談が長引きましたが、韓国籍の方が日本の役所で婚姻手続を行う場合に提出すべき婚姻要件具備書類とは以下の二つの書類です。

1 基本証明書
2 婚姻関係証明書
※ いずれにも日本語訳文が必要。

では、これらの書類を準備できない場合は、日本の役所で婚姻できないのでしょうか?反対に、韓国本国や日本に駐在する領事館などで手続が可能なのでしょうか?

[アンサー]

そもそも書類を準備できないということは、本国の身分登録自体がなされていない場合がほとんどです。

ということは、韓国領事館へ行ったところで身分登録の無いものの婚姻など認めてもらえないのです。

では、本題である日本の役所ではどうか?

役所によってまちまちだと言えますが、在日コリアン密集地域全国ナンバー1を誇る大阪市生野市役所を事例に紹介しましょう。

結論から言うと、本国での婚姻要件具備書類が入手できなくとも、婚姻手続は可能だということです。

生野区役所(大阪市全般だと思われる)では、本国法で婚姻要件を具備している旨の『申述書』を婚姻届出書に添付させて届出を受理しているとのことです。

これはあくまでも外国人市民の事情を考慮して便宜上行っている措置であるとのことです。

すなわち、本国での婚姻要件具備書類入手が可能な場合は、それらを添付して届出る必要があります。

『本国では独身で通したいから申述書で!』などといった不届き者も中にはいるようですが、そのような行為は止めましょうね。

ちなみに、旧外国人登録(現在は特別永住者証明書)上の国籍欄が朝鮮と表示されている方の場合は、概ね上記『申述書』の提出で対処してくれています。

 

~次回は離婚について。~

外国人雇用の際に特に留意すべき点。(益々厳しさを増す外国人の処遇。永住者も気をつけよ!)

2010年7月1日、『不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置』として、退去強制事由(日本から強制退去させられる理由)に次のものが加えられました。

ア 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的で、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
イ 不法就労助長行為をしたこと
ウ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

この中でも最近度々耳にするのが、『イ』を理由とする退去強制者の話。

例えば、①オーバーステイや短期滞在(観光等)の在留資格で日本にいる外国人を雇用したり、②留学生やワーキングホリデーの在留資格で日本にいる外国人を風俗営業店で従事させた場合、雇い主は不法に就労する行為を助長したとして取締りを受ける場合があります。※ここで言う風俗営業店とは、『クラブ』や『ラウンジ』、『ホストクラブ』のことである。

このとき雇用主が科されるペナルティーとして、①刑事処分としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科。※併科とは、両方を科すという意。

更に、雇用主が外国籍(特別永住者は除く)である場合には、行政処分として、上記『イ』を理由とする退去強制手続を受けることになりかねない。

先日も弁護士からの依頼で不法就労助長行為をしたとして逮捕された容疑者の接見に、通訳として同行したばかりです。

容疑者が外国人であると聞いて、その方の退去強制手続への対処も検討することになりました。

このように、退去強制事由が新たに追加されたことにより、それまで永住権を持っていた外国人もバンバン退去強制させられることが懸念され、特に商売をされている外国人は人(外国人)を雇う際の在留資格等の確認に気をつけなければなりません。

知らなかったでは済まされないのです。

※注意はすべきですが、(難民やオーバーステイの日本人配偶者など)就労して日本で生きていかなければならない特別な事情を持つ外国人が存在しているのもまた事実です。

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