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2012年記事一覧

新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。

皆さんもご承知のように、7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、これまで在日外国人がその対象とされていた外国人登録法が廃止されます。
それに伴って外国人登録カードも在留カード若しくは特別永住者証明書に書き換えられるコトになります。
本日はその中でも唯一と言っていい外国人の利便性向上が見込まれる<みなし再入国制度>の利用方法とその落とし穴について解説します。
これまで海外に出たコトのある方は経験があると思いますが、外国人が日本から出国しようとすると、その前提として事前の再入国許可の取得が不可欠でした。
万が一再入国許可を取得せずに日本から出国すると、それまで所持していた在留資格を失うコトとなってしまいます。
これはいわゆる在日(特別永住者)もまったく同じで、実際に再入国許可期限に日本へ戻るコトができずに日本での永住者としての権利を失われた方もいらっしゃいます。
この度のみなし再入国制度は、一定の期間内に日本に戻るコトを条件に再入国許可の取得を不要としたものです。
7月9日以降に本制度を利用して出国される方は、有効な旅券と在留カード(現在ご使用中の外国人登録カードも一定期間は在留カードとみなされる)を持って、みなし再入国を利用する旨の意思表示を明確にした上で出国すると、再入国許可無しで無事日本に再入国することが可能です。
では、みなし再入国を利用する意思表示はどのように行えばいいのか?
それは、EDカード(再入国出国記録カード)に表記される『みなし再入国を利用する』欄へのチェックをすることで足ります。
反対に、そこへのチェックが無いとみなし再入国を利用する意思表示をしたコトにはなりません。
ただ心配なのは、以下のようなケースが発生しないかと、、、

【事例1】
在日コリアンのスンテは、サッカー留学でブラジルへ渡航するため、韓国のパスポートと在留カードを持って空港での出国手続きをしていた。
留学の期間が4年だったので、事前に入国管理局で再入国許可もバッチリ取得していた。
20歳になったばかりのスンテは海外へ出るのが始めてだったので、空港での手続きはあまり良く理解していなかった。
スンテが並んだ出国ゲートには、若い入国管理局職員が汗をかきながら対応に当たっていた。
その職員は丁寧なことば使いで案内してくれた。
職員:『再入国希望ですよね?』
スンテ:『はい。』
職員:『では、ここへチェックを入れてください。』
職員の言うがままにスンテは『みなし再入国を希望する』欄へチェックを入れてしまったのだ!
3年後、一時帰国で日本へ戻ったスンテは自らの過ちを知るコトとなるが、時すでに遅しで、スンテは定住者の在留資格で日本へ入国するコトになったのだ。
お終い。

上記のようなコトは実際に起こり得ます。
では、一体何がいけなかったのかと言うと、スンテ自身の”認識不足”と窓口職員の”思い込み”が原因だと思います。
まず、特別永住者の再入国許可の最長期間はこの度の法改正により、それまでの4年から6年に伸長されます。
しかしながら、みなし再入国許可を利用するコトによって、再入国許可が認められる期間は2年となってしまいます。
*注:一般の外国人がみなし再入国許可を認められるのは1年間です。
在日コリアンはじめ特別永住者は、あくまでも自分たちが『外国人』であるコトを強く認識する必要があります。この度の法改正についても、決して他人事ではないのですから。

新しい在留制度が始まりますが、日本国への帰化申請をお考えの方は書類の取り寄せに注意する必要があります。

本年7月9日施行の改正入管難民法及び改正住民基本台帳法に関して、外国人住民の住民票作成によって、これまで市区町村で簡単に入手できた書類が手に入りにくくなります。

例を挙げると、日本国への帰化申請をお考えの方は、外国人登録(7月9日以降は住民登録)のある市区町村で過去5年間の住所の沿革等が記載された登録原票記載事項証明書の交付を受けて、それを申請書に添付する必要がありました。

しかし、改正法施行により外国人登録法が廃止され原票がすべて市町村から法務局へ送付されますので、今後は過去の外国人登録上の身分や住所の変動事項を知るためには、法務省入国管理局において保有する行政文書の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づく開示請求)を行う必要があります。(開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。)

ビザ申請のお手伝い等で上記の開示請求を何度か行なったことがありますが、大変面倒な手続です。

この1点のみを持っても、外国人にとって利用しやすい制度となったとは到底思えません。

7月9日以降、市区町村窓口や入国管理局等では、今回の改正法により多くの外国人からの問い合わせや役所自体の混乱が避けられないのではないでしょうか?

法務局での帰化の相談の際にも、『6月中に申請することを勧めるよ。』と“親切”にアドバイスしてくれる相談員もいたくらいでした。

『仮住民票記載事項通知書』について、事前の告知がチョット足りないんじゃないかと思った件。

このブログを読んでいただいてる方で外国籍の方の自宅に、お住まいの市区町村から『仮住民票記載事項通知書』なるものが郵便で届いていると思いますが。

沢山のクライアントから僕の事務所へ問い合わせがあり、『入管から何か通知が届いている!』と驚かれている様子。

話を聞くと、入管からではなく市役所から届いた『仮住民票の通知と氏名についてのフリガナの確認の書類』のことだ。

必要以上に入管に過敏な方があわてて勘違いするケースが多いようだ。

それにしても、事務所へ来られる多くの外国籍住民の中で、この度の法改正について具体的に認知している人は少ないように感じる。

このブログでも度々取り上げましたが、来る7月9日に改正された『入管法』及び『住民基本台帳法』が施行されます。

それによって、在日外国人のうち中長期在留者(結婚ビザや留学、就労ビザ、永住者、在日コリアンなど)については、日本人と同様に住民票に名前が載ることになります。

今回送られてきた『仮住民票記載事項通知書』は、住民票に記載される氏名などを事前に確認するために役所が該当世帯へ送付したものです。

役所から返送をお願いする旨の文言が書いてあるように、放っておいてもペナルティーはありません。

しかし、2009年の改正法の公布から3年が経過していよいよ施行となりますが、その間の事前告知は思いのほか効果が無かったように思います。

いまだに、『永住権が無くなるんですか?』や『観光ビザが90日から15日に短縮されるのは本当ですか?』との質問が絶えない。

ニューカマーだけではなく、在日コリアンをはじめとする永住者にとっても今回の改正を知ることは大変重要だと思う。

面倒くさがらず、送付されてきた封書に同封されている『法律改正のお知らせ』くらいは、目を通すことをお勧めします。

自分は「四十にして惑わず」、「五十にして天命を知る」ことができるのだろうか?

孔子の論語。

「われ十五にして学に志し」
「三十にして立つ」
「四十にして惑わず」
「五十にして天命を知る」
「六十にして耳順う」
「七十にして心の欲するところに従っても矩をこえず」

深い意味はわからないが、「十五にして学に志し」た覚えはまったく無い。
しかし、遅まきながら「三十にして立つ」には立った。
40才を迎えた今日、「四十にして惑わず」の真意をこの40代の10年間に問い続け、「五十にして天命を知る」ことができるように、日々精進していこうと誓ったのであったのであった。

孫氏。

32年前の今日、韓国で起こった事件が僕の故郷(コヒャン)の近くでの事件だったことに思いを巡らせたこと。

韓国では今から32年前の今日、当時の軍政に反対して学生達が立ち上がり数日の間に沢山の血が流された歴史的な一日とされている。
五一八光州民主化運動記念日として、韓国の歴史に刻まれているのだ。
その中心地となった全羅南道光州市は、僕の韓国の故郷(コヒャン)である全羅南道霊岩郡のすぐ近所だ。
韓国人のクライアントから、『料理が美味しくてヤクザが多いのが有名な田舎町だよ』と聞かされたことがある。
住んだことも無いところを故郷と呼ぶには多少の違和感を感じるが、同じ全羅南道を祖先の出身地とする同胞と会うと、なんだか喜ばしい。
僕の住んでいる大阪の街には多くの在日の方がいるが、そのほとんどは済州道を故郷に持つ方達だ。
全羅南道を故郷に持つ人間は少数だと思う。
一度だけ、『郡』まで同じ故郷を持つ他府県の同級生とあったことがあるが、僕だけかも知らないが身内のように感じたものだ。
過去に起きた故郷での痛ましい出来事について、もし僕のお祖父さんが日本へ来ていなかったら当時8歳だった自分も他人事では済まなかったのだな~などと考えてしまう。
時間があれば当時のことをもう少し掘り下げて学んでみたいと思う。
僕の頭の中にある光州事件に対する知識は、韓国ドラマ『モレシゲ(砂時計)』が基礎となっている脆弱なものだから。
(チェミンス、かっこよかったな~)
ちなみに、光州事件を題材にした復讐劇をモデルにした韓国の無料ネットマンガ『26年』は、一読の価値有りです。
以下のサイトからご覧いただけますよ。
http://cartoon.media.daum.net/webtoon/viewer/1157

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