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2012年記事一覧

新しい在留管理制度が始まりました。

2012年7月9日、外国人登録法が廃止された後の新しい在留管理制度が開始されました。
管理する側(日本政府)と管理される側(日本在留外国人)それぞれに思うところがあるでしょうが、新制度移行においては管理する側の思いやりのある運用を期待したいです。
それぞれが様々な思惑や目的、理由で日本に在留する外国人の多くは、一人ひとりの具体的な状況に配慮した完璧な制度までを求めてはいなくとも、自分達が生活しやすく市民として安心して暮らすことができる環境とそのための制度設計を望んでいます。
超高齢社会の到来に向けた『移民』をも受け入れるための制度設計の試金石であるとも取れますが、受け入れ側の姿勢一つで受け入れられる側のその後の対応が違ってきます。
日本政府、法務省の外国人政策の縮図として、この度の新制度の運用に期待を持って注視していこうと思います。

行政書士 孫勇

外国人登録法廃止。その歴史上最後の新規登録者と思われる韓国人男性のお供をした話。

60年続いた外国人登録法が、7月8日をもって廃止される。
過去、僕たちの祖父母や父母の世代が指紋押捺や常時携帯義務に反対してデモや抗議活動をしていたことが懐かしく思える。
そう考えると、在日コリアンの歴史と外国人登録法とその変遷の歴史が切っても切れない関係にあったのではないかとも思えてくる。
(その点、僕も含めて、僕たち3世や4世は、まともに政府や制度に反対して身をなげうって戦ったことなど無い(と思う)。)

そんなことを思い起こさせてくれたのが、今朝の一本の電話だった。

韓国人の男性が、ある理由からどうしても今日中に外国人登録をしなければならないのだと言う。
その時点(午前11時)でその方は中国にいた。(日本の中国地方ではなく、中華人民共和国!)
何とか約束した場所(某区役所)にたどり着いたのが午後6時30分。
普段であれば『タイムアウト!』となるところだが、そこはぬかりない私。
事前に今日の役所窓口の延長時間を計算に入れている。
書類を書き込んで何とか開庁時間内に受付完了。

役所を出たのが7時ちょうどだった。
とても疲れたが、横で座っているその男性の疲れた顔は、僕の比では無かった。
その方とお連れの女性と役所を後にしながら、『たぶんあなたが日本の歴史上最後の外国人新規登録者ですよ。』と教えてあげると、事情を分かってか、ニコッと笑ってくれた。

月曜日から始まる新しい在留管理制度。
外国人登録制度がたどった在日コリアンはじめ多くの外国人を傷つけた暗い歴史を繰り返さないような、『外国人に優しい制度』に少しでもなりうるような行政側の配慮ある運用を期待したい。

思いもかけない速さで、『在留特別許可』されていること。(オーバーステイな人々へ)

現在、8万人近く日本にいると思われる不法在留者。
いわゆるオーバーステイの外国人ですが、年々その数は減少傾向にあります。
それでも、身近にそのような方がいると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
僕も仕事上、オーバーステイの外国人から相談を受けたり、帰国のお手伝いや超法規的措置である『在留特別許可』の手続を共に行うことがあります。
5年くらい前までは、日本人や永住者との婚姻同居を理由にこの『在留特別許可』を申し立てると、大抵は6ヵ月くらいで、長くても1年待てば何らかの結果がもたらされていた。
特に真実の結婚であるとの確認が取れると、そのほとんどのケースで許可が出ていた。
しかし、4年くらい前から急にこの『在留特別許可』手続にかける調査(一般の審査部門ではなく警備部門という怖い部署が担当)の時間が大幅に長くなった。
僕が手伝った外国人も1年~長い人だと2年もかけての調査が実施された。
いずれも許可となったが、待たされている間は当然日本から出国できず、働くことも、医療保険に加入することもできない。

そんな状況がここ数年続いていたのだが、何とこの在留特別許可が1ヵ月~2ヶ月の短期間で処理されている現実が今存在している。
他からの情報で耳にしていたが、実際に僕が係わった事案でもそのような現実を目の当たりにして、大変驚いている(もちろん嬉しい驚きだが!)。
中にはこのような措置に批判的な考えをお持ちの方もいらっしゃるだろうが、実際に出頭を決意された外国人と接している僕としては、彼らは彼らなりの切迫した状況とやむにやまれぬ事情をお持ちなのだ(同じ「外国人」として共感してしまいやすいのかも知れないが)。
とにかく、このような措置がいつまで続くのかはわからないが、現況を知っていただくべく、ブログでの紹介とさせていただいた次第です。
お終い。

毎週楽しみにしていた連ドラが完結したが、次のドラマのテーマを見てまた見はじめようと思っていること。(リーガルハイ→息もできない夏。)

毎週楽しみにしていた『リーガルハイ』が終わった。 コミカルでありながらしっかりした脚本がとても良かった。(あと、堺雅人の演技が笑えた!)

最終回が終わって次のドラマの番宣が始まった時、画面に映った文字に目を奪われた。 『無戸籍の子』 過去にそのような状態で生まれてこようとしている新しい命のコトで、何人かの方から相談をうけたことがあったので、自分なりに調べた経験がある。

無戸籍の子とは、以下のようなケースから、自身の戸籍が無いままになっている子供(若しくは成人)のコトである。
※以下、番組ホームページから抜粋

DV(ドメスティックバイオレンス)をはじめ、さまざまな理由から前夫との離婚協議が長引き、やっとの思いで離婚をしてから現在の夫との間で子供が生まれても、もし子供の誕生が前夫との離婚後300日以内の場合、遺伝子上は現在の夫との子供でも前夫の戸籍に入れなくてはならないという民法第772条。

現代社会との大きな乖離(かいり)があるものの、110年もの間改正されてこなかったこの法律により、母親が出生届を出さず、戸籍を持たない人間として育つ『無戸籍児』が、事実としてこの国には存在しています・・・ 僕の本国である韓国の民法にも(日本の民法772条と)同様の規定が存在し、女性の待婚期間についての定めの無い韓国においては、さらに多くの『子の出生による様々な問題』が生じているのでは無いかと、ふと思う。

ちなみに日本では、女性の再婚禁止期間6ヶ月の規定が依然として存在しているが、韓国ではずいぶん前に条文から姿を消している。 (すなわち、韓国人女性が再婚する場合で相手が韓国人の場合は、離婚して6ヶ月を待たなくとも婚姻が可能なのだ。)
※参照条文 【日本国民法】 (再婚禁止期間)第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (嫡出の推定)第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

【韓国国民法】 제844조(부의 친생자의 추정)

① 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의 자로 추정한다.
②혼인성립의 날로부터 2백일후 또는 혼인관계종료의 날로부터 3백일내에 출생한 자는 혼인중에 포태한 것으로 추정한다.

改正入管法及び住基法の施行日が目前に迫って、あわただしく動き回る日本の役所。

いよいよ改正法施行まであと2週間と迫った。

今日、新たに分かったことがあったので情報提供します。(すでにご承知の方もいるかと思いますが、、、)

登録原票の写しを市区町村へ請求された場合、古いものは入国管理局で保管しているとの説明を受けたことがある方も多いのではないでしょうか?

確かに、亡くなった方のものや高齢(60歳近く)の方の過去の原票は市区町村には無い場合が多く、法務省入国管理局で保管されています。

クライアントの方が6月22日に大阪市内のある役所で自身の登録時からの原票の写しを請求したところ、「役所に保存していない原票の写しの請求は、施行日以降に所定の手続に則って直接法務省へ行なってください。」と説明されたそうだ。

素人が聞いたら何のことやらわからないハズ。

僕もそんな話(情報)は聞いたことが無かったので、役所へ問い合わせて見た。

すると、「この度の改正法施行の経過措置(?)として、役所に保管していない古い原票の写しについては、6月18日以降の請求分からは、7月9日の施行後に法務省宛に請求するようにとの入国管理局から各役所への通知が来ている。」との説明。

通達や通知があれば根拠を示してほしい旨言ったが、調べるといったまま返事が来ない。

ついでがあったので大阪入国管理局4階の総務課で直接聞いてみた。

彼らも良くわかっていないようで、調べておくようにお願いして30分後にもう一度行ってみるとやっと回答が得られた。

やはり先ほどの役所の職員が言っていたように、法務省(の外国人登録原票を管理している部署)から役所宛にそのような通知が行っているようだ。

それにしても、いくら大改正前の混乱を避けるためと言っても、私達市民への公示も無く(あったのか?)そのような措置を取ることが許されるのだろうか。

これが市民と行政が逆の場合、彼らはこのような違法を看過してはくれまい。

以下、国が配布しているリーフレットからの抜粋。

Q 改正法施行以前の外国人登録原票に係る住所の履歴などのわかるものが必要な場合、どうすればよいですか?

A 改正法施行日以降は、区役所では証明書等の発行はできなくなりますので、「法務省」に外国人登録原票の開示請求をしていただくことになります。

⇒明確に『改正法施行日以降』と書いてある。すなわち、施行前は区役所(や市役所など)で請求可能だということになるのだが、、、

※ちなみに、廃止される外国人登録法第4条の3(抄)登録原票の開示等では、「市町村の長は、次項から第5項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。」となっていて、原則不開示と規定しています。

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