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2011年記事一覧

スマートフォン。

遅ればせながら、やっとスマートフォンを持つにいたった。
ipone4発売から、5がでるとの巷のウワサに惑わされ、長い時間を費やしてしまった。
持ちはじめて1週間が経つが、何とか使い方を理解できてきたようだ。
持ってみて思うことは、


別に無くてもいい(普通の携帯で十分)。
使いだすと止まらない。
ふりまわされるおそれあり。
だ。


一緒に機種変した妻とも話したが、くれぐれも機械にふりまわされないようにしようと思う。
特にテレビでも放送していた『ながら操作』には、注意しようと思う。

悪夢。

元来、睡眠は深いのであま夢は見ないが、年に数回見る夢は決まって悪い夢だ。
昨日も久しぶりに夢を見たが、僕が見る悪夢とはサラリーマン時代のものだ。
振り返ると良い思い出ばかりのようなつもりだが、頭の中の潜在意識では抑圧された何かが存在していたのだろう。
思うにそれは、2回の倒産とそれを経験してもなお(個人的に)生き延びようとする卑しい諸先輩方の醜い姿を目の当たりにして、この人たちの為にはいつまでも兵隊としてやってられないと考えたからであり、また、自分自身も長くそこに身を置くことでその人たちと同じようにならないとも限らないという恐怖心を持ったからだったと思う。
何にせよ、悪夢が覚めても日々自営業者として戦わなければならないゆえ、いずれ今の仕事についても悪夢を見ることになりはしないかと戦々恐々である。

入管裁判について。

先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。

中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。

入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。

国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。

ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。

民族学校。

私がよく利用する『コスモスクエア駅』で、小学生らしき子供達を見かける。

学校帰りとおぼしき彼らの口からは、とても流暢な朝鮮語が発っせられる。

韓国から日本へやってきたビジネスマンや日本への移住者を親に持つ子供達だろう。

彼らの就学先は韓国係の学校か日本学校となるのが一般的だ。

他にも、民族色の強い(政治色も)朝鮮学校が存在するが、残念ながら彼らの選択肢には挙がらないだろう。

民族学校が多いことは良いことだと思う。

しかしその反面、生徒数不足で存続が危ぶまれている学校も少なくないと聞く。

いい加減、帰ることもない本国に振り回されるのは止めて、日本にいるコリアンだけでも一つになったらいいのになと、在日コリアンの子供達の姿を見て嘆いてしまう。

民法900-4ただし書き。

日本の民法第900条第4号ただし書きには、『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』とあります。

結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とするとした規定です。

これまでの最高裁の判例では上記規定について合憲判断がなされていましたが、先日(8月24日)大阪高裁で、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定がなされました。

嫡出子ら相手側からは特別抗告はなされず、その後確定しました。

大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判で、婚外子と嫡出子の配分が争点となり、大阪家裁で『合憲』の判断がなされたのちの、婚外子側による抗告に対しての決定だとのことです。

決定理由で裁判官は、

『家族生活や親子関係の実態の変容や国民意識の多様化を指摘、さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した最高裁判決にも触れ、相続が開始した時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている』

と結論づけたのでした。

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