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2011年記事一覧

大阪入国管理局京都出張所。

京都在住の方の申請のため、入管の京都出張所へ行ってきました。

京都の場合、大阪入管の管内であり大阪入管(大阪南港)へ申請することも可能なのですが、私は極力管轄地域にある入管に赴くことにしています。

その方が入管職員にとっても審査しやすいのではと、勝手に思っての行動です。

京都は今、紅葉シーズン真っ盛りで、沢山の観光客が訪れていました。

仕事で行くにはかなりキツイ。

次の約束まで多少時間があったので、クライアントのご近所にある『知恩院』と、帰りに『東福寺』に寄り道してしまった。

京都入管の略図は下記URLから、 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka/kyoto.html

在外国民登録のツボ。

外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンの方が、韓国のパスポートを取得する際に一番最初にしていただいているのが題名にある在外国民登録です。

韓国の在外国民登録法第4条によると、その登録対象者として、『外国の一定地域に継続して90日以上居住する者、また在留する意思を持ってその地域に在留する大韓民国国民は、この法律により登録しなければならない。』となっています。

この登録をすることにより、日本の役所では、その者の外国人登録の国籍欄を『韓国』に変更してくれるのです。

現在は、政治的な影響により、この在外国民登録に相当な時間がかかっているようです。

在外国民登録をする上でよく受ける質問の一つに、『変更の理由をどのように記載すればいいか?』と言うものがあります。

正直に言うと、『韓国のパスポートを取得するため』となるところですが、それでは窓口でケチを付けられるらしいのです。

ではどのように『理由』を書けばいいのか?

特に決まった模範解答などはないのですが、当事務所で案内している一般的な『理由』は次の様なものです。

【本来、私の祖先が朝鮮半島南側出身者であり、私の意識として韓国国家にその帰属意識を有しています。また、日本で生活するにおいて本国の旅券を所持していることは重要であり、子供達が今後海外へ留学するなどした際には、韓国国民として国家による保護が受けることも可能となり、子を持つ親の責任としてこの度の手続を行いました。】

はれて在外国民登録が完了すれば、その謄本を持って居住する日本の役所へ行くと、外国人登録を韓国へと変更することができます。

※今回実現した在日コリアンによる投票にも、この在外国民登録が要件となっています。

本の紹介②。

『大韓民国地名便覧』。

この書籍は、私が仕事を行う上で大変重宝する本でした。

しかし、ネットや古書の町東京神保町でいくら探しても中古が出てきませんでした。

仕方なく、インターネットの検索で何とか昔の地名などを調べておりました。

この度、その改訂版が出ることを知り早速発注。今日手元に届きました。

同時に注文した『大韓民国国籍法』は、複数国籍容認によって例えば日本に帰化した“元韓国人”も日本国籍を失わないまま韓国籍を取得することが可能となったことから、その要件や手続を研鑽しようと購入しました。

この本、買ったはいいが読み込むのに相当な集中力を要する。

読み始めるタイミングと勇気を見つけなければ・・・・

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大阪首長選挙②。

大阪市長及び府知事の選挙戦が大変な盛り上がりを見せている。
先日も鶴橋駅を通りかかると、平松候補の演説準備で物々しい雰囲気だった。
今までだとそのまま通り過ぎるところだが、今回の選挙が在日をはじめとする社会的弱者の未来の処遇に大きく関わるものだと感じるため、投票できないもどかしさにイライラが募る。
「選挙権など要らない?!」と言っていた在日の団体もあったが、権利獲得のため一致団結して取り組む時期にきてるのではないだろうか。
現在及び未来の子供達のために取り組まなくてはならない課題は、まだまだ沢山残されているのであった。

韓国出張 ②。

2泊2日の強行スケジュールもあっという間に終わろうとしている。
初めてのソウルは仕事もうまくいき、何よりナマの韓国を体験できたことがとても大き成果となった。
これもすべて、今回通訳を依頼してくださったクライアントと現地でのガイドを引き受けてくれた“弟”のおかげだ。
最後のチェックアウト直前には、日本語と韓国語を話すカナダ人ともコミュニケーションを取ることができて、多文化を肌で感じられた。
印象に残ったのは、8年間日本でオーバーステイしていたことを自慢話のように明るく話すタクシーの運転手で、その陽気な笑顔と荒々しい運転に何故か口では説明できない親しみを感じたのだった。



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