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2011年記事一覧

在留資格認定証明書。

入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。

日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。

上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。

代理ではありません。

説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。

だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)

最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。

在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。

申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。

中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。

一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。

2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。

もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。

念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。

訪日外国人観光客が半減。

[毎日新聞より]

観光庁は、訪日外国人旅行者数が前月対比で半減(35万人)したと発表した。

今回の地震の影響(もちろん原発事故の影響が大きい)を受け、主要国が日本への渡航自粛勧告を行ったことが原因だろう。

この下落率は、大阪万博後の反動による減少以上とのことだ。

日本政府がかかげた訪日外国人数1100万人は地震によって達成不可能なのが確実となった。

それとは逆に、日本からの出国者数(外国人に限る)は震災直前から倍増しており、日本経済にも影響を及ぼすほどの外国人の移動が起きてしまっている。

なぜかここ最近多忙な日々を送っているが、いつ仕事の依頼がピタッと止んでしまうか気がかりでならない。

日本に滞在するメリットとは?

4月5日付、法務省入国管理局の発表によると、平成23年1月1日時点での不法残留者数は7万8488人とのことだ。

平成16年には22万人近くいたはずの不法残留者が3分の1に減少したのだ。

入国管理局の必死の取締りの成果だと思う。

実際、この1、2年はいわゆる在留特別許可事案の依頼がめっきり減ってしまった。

長期間の日本での不法在留状態から抜け出すべく、日本人や永住者の配偶者を伴って相談に来る方たちも、本当に少なくなった。 私の経験上、不法在留(オーバーステイ)をして得をしている外国人をあまり目にしたことが無い。

ほとんどの方たちは毎日を怯えながら過ごし、職場でも不法就労外国人として劣悪な環境での労働を余儀なくされていた。 中には仕事場で怪我をしても病院へ行けず、使い物にならなくなったと見るや突然解雇されてしまった人もいた。

ちなみに、現状ではオーバーステイの外国人でも労災保険の適用はあり、労働基準監督署は割と見方についてくれる。 とにかく日本にいても苦労ばかりしている不法滞在者が多く、その人たちに「日本に滞在するメリット」を聞いても、ほとんどの人は答えを持っていないのだ。

入管の摘発によって退去強制される外国人の中には、案外「日本とおさらばするケジメがついた」と胸をなでおろしている人が多くいたりもするかも。

※参考(不法残留者数に関するデータ) http://www.moj.go.jp/content/000072624.pdf

帰化申請手続について。

日本の国籍を取得するための手続で代表的なものは帰化申請手続と言う。

一般の帰化の条件としては、住所条件(5年以上日本に住所を有すること)、能力条件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)、素行条件(素行が善良であること)、生計条件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)、重国籍防止の条件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)、不法団体条件(省略)等が法定されています。

また、本人の身分等によっては、上記条件の内の幾つかが緩和さることとなっています。

この仕事を始めて感じたことは、日本の国籍を取得することに前向きな外国人が結構沢山いらっしゃることだ。

そして、帰化について前向きに考えている方が一番気がかりなのは、生計条件と見ることが出来る。

なぜなら、他の条件は記録や事実を持って明確に証明可能であるが、生計条件だけは最低いくらの収入が必要でどんな職業でどんな技能による生計維持能力が日本国にとって好ましいのかが不明確であるためだからだ。

申請窓口での相談でもはっきりとしたアドバイスは行なわれていない。

固定給20万円の会社員と赤字経営の会社で1000万円の役員報酬を得ている会社社長では、いったいどちらが生計能力が高いと判断されるのか?

今後の情報公開による帰化申請審査要領(あるか無いかは不明だが)の開示が待たれる。

話は変わりますが、

よく依頼者から言われるのは、「孫さんはどうして3世代にも亘って日本に住みながら日本の国籍を取得しないのですか?」と言った質問。

自分でも納得いく回答が出来たことは今までに無く、ただ便利だから(日本でも韓国でも又は朝鮮でも永住可能な身分を私は持っている)と曖昧な答え方をしている。

日本が破綻したり沈没しない限り、平時である今のような環境で帰国することは考えられず、いったい何世代先まで私のような“在日コリアン国籍人”が続くのかと、たまに考えることも無くはないです。

緊急出国留学生へ。【入国管理局からのお知らせ】

震災発生時の外国人のうろたえ方は半端ではなかった。

ちょうど発生時刻に入管の待合にいた私は、その様子を目の当たりにしていた。

揺れが収まったあと30分位してか、入管に設置してあるテレビモニターを見ながら数人の外国人が腰を抜かさんばかりにうろたえていた。

さすがに、津波により車が流される様子を見たときは私も驚いたが、モニターに東北地方とあったのでとりあえずは落ち着いた。

しかし、外国人の中には海側の窓を流す方が沢山いて(大阪入管の横はまさに海!)、相当あせっている様子が見て取れた。

後日の再入国許可申請窓口の長蛇の烈の予兆は、その時に現れていたのだ。

話は変わるが、そのようにして急ぎ出国した外国人に対する『救済策』とまでは言えないまでも、日本の法務省よりお知らせが出ていますので、身近な方に該当する人物がいたら是非アナウンスをお願いします。

参照サイト:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00026.html

行政書士 孫勇

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