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2011年記事一覧

小旅行。

下の子が出来てはじめての家族旅行へ出た。

子供達のテンションは上がりっぱなしで、1才足らずのちびも車中で奇声を発していた。

テンションの上がった子供と50を過ぎた酔っ払いほど手の付けられないものはないと、車中で改めて実感した。

宿へ着いてまどろんでいると、仕事の電話が。

完了したはずの依頼の件で、なにやら実費負担分をディスカウントしてほしいとのこと。

わずか数千円で休みの有意義な気分を台なしにしたくなかったので、相手の要求に応じることにした。

(どうもお金の話になると面倒くさくなってしまう。)

しかし、これから会社をやろうとするのに大丈夫だろうかと、その依頼者のことが心配になる。

事前にしっかり説明して納得して受任したはずなのに、私の話が全く耳に入っていないのか?

人の話しを聞けない人は、(私も含めて)余計な苦労をすることになるのだから。

とにかく、日頃のモヤモヤを全て忘れて、今日は子供達の笑顔と広大な海に日常の疲れを癒そうと思う。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所②。

~日本支社についてご紹介~

前回は駐在員事務所での在留資格(VIZA)を得ない状態での人員投入について説明しました。

今回は、日本で支店を登記して(外国会社営業所設置登記という)、本社から人員を投入して継続的に営業活動を行う場合について解説してみます。

営業活動を継続的に行うため、何らかの登記を要することとなります。

子会社として株式会社を設立するもよし、上記のように支店として営業所設置登記をするのもOKです。

どちらの場合も、日本における代表者が必要なところは共通しますが、営業所設置登記の場合、資本金は不要です。

決算を行はなければいけないことも同じですので、営業所設置を選択するメリットはさほど無いと考えます。

(しいて言えば、登録免許税が若干安いくらいか。株式会社設立15万円+定款認証費用、営業所設置登記9万円のみ。)

日本での腰を据えての本格進出をお考えならば、子会社(株式会社)設立がお勧めかと。

派遣される人員に関しては、どちらにしても複数の場合と1名のみの場合で違いがあります。

また、「投資・経営」の在留資格での滞在の場合と「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格の場合、又は「企業内転勤」の在留資格の場合など、それぞれによって派遣される人員の経歴要件に違いがあるので、派遣する社員の人選においては事前に充分な検討を要します。

~次回は派遣職員の人選についてご紹介~

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民法714条。

日本の民法第714条は以下のように規定している。

第712条及び第713条(いずれも責任能力について)の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2監督義務者に代わって責任能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

この条文に関連する判例として、「性質粗暴な子がバットを持って他の子供の遊戯している場所に加わるにあたって親が適当の監視その他相当の注意を払った証拠がないのは、監督義務を怠ったものである。」というのがある。

直前のブログにアップした判例(サッカーボール避け転倒死亡事故)について、親の子に対する責任の重要性を実感したが、条文を読んであらためて子の監護について考えるところがあった。

なるほど判例② サッカーボール避け転倒死亡事故(損害賠償請求事件)

バイクで走行中の男性が小学校の校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒し、その後この事故が原因となって死亡したとして、男性の遺族ら5人がボールを蹴った当時小学5年の少年と両親に対して損害賠償を求めた訴訟で、少年の両親に計約1500万円を支払うよう命じました。

地裁段階での判決で変更の可能性はあるがかなり酷な判決である。

子供の行為についてその保護者である親がどこまで責任を問われるかが争点となったのだが、3人の子供を持つ親(私のこと)の立場からすると、子供自身の身を案じるのはもちろんのこと、子供の周囲の人間の安全をも確保するべく万全の配慮が求められる世の中なのだと、あらためて思い知らされた。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所。

外国企業が日本へ進出する際にどのような形態で日本での拠点作りを行うかは、その企業の目的や展望によって判れることとなる。

多くの企業では、市場の見極めを行ったうえで本格的な進出をするかどうか判断したいとの考えをお持ちかと推察する。

そこで先ず検討すべきが、日本での活動内容と人選の問題となる。

どちらも日本の法律で一定の縛りを受けることとなるため、事前の慎重な検討とある程度の戦略(ビジョン)が重要なのである。

とにかく拠点作りのみをされたいとお考えの企業は、駐在員事務所を設置して社員を出張扱いで短期間派遣させる方法がベターかと思う。

拠点となる事務所の契約には困難が伴うが、東京を含めた関東地方と違って大阪では比較的容易に賃貸借契約の締結が可能である。(そん法務事務所では、必要に応じて不動産仲介業者もご紹介できます。)

派遣する人員についても、出張扱いで本社勤務の人材を投入すれよい。

ただし、ここに言う駐在員事務所は営業所として登記していないため継続的な営業活動は行えず、当然、派遣された人間(本社からの出張扱い)は在留資格「短期滞在」での上陸(入国)となり報酬を得るいかなる活動も行え得ない。(例外あり)

日本国内の、『様子見』を行うための拠点作りとしては、ここに紹介した駐在員事務所の設置が最適化と考える。

~次回は日本支社についてご紹介~

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