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2011年記事一覧

風俗営業許可申請。(その2)

保護対象施設の存在によって営業を断念せざるを得ないケースもままある。

少し前に問い合わせがあったケースがまさにそれで、ホストクラブをやっていたがオーナーチェンジを契機にちゃんとした許可店として営業されたいとの趣旨だった。

(前は無許可営業だったの?)との疑問を置き去りにして、早速営業店の住所を聞きとってグーグルマップで位置確認してみると・・・

国道を挟んで向かい側に公立小学校が!

この段階でまったく許可の可能性が無くなってしまいました。

保護対象施設に関係なく営業が可能とされる『容認地域』であれば問題なく受任となっていたところ、一銭ももらえずでした。

それでも1件の小さな相談にも誠意をかかすことなく取り組むことによって、その相談者の後ろに居る数多くの予備クライアントへの宣伝効果を期待している私でした。

風俗営業許可申請。

なぜかここ最近、風俗営業許可申請の依頼が続く。

我々行政書士への依頼でも多数を占めるこの業務ですが、事前確認(申請者の欠格要件、周辺の保護対象施設の存在の有無、店舗の構造など)に多くの時間と労力を費やすこととなります。

今の季節は何と言っても『暑さ』にやられてしまいます。

(日々外で仕事をされている職人さんや営業マンの肉体的疲労を実感できる数少ない時間だ。)

特に、店舗周辺を徒歩でくまなく調べなければならない『保護対象施設の確認』は、シャツが水を浴びたような状態になります。

大阪では、『ミナミ』と『キタ』の飲み屋街で指定されている一部地域では保護対象施設に関係なく風俗営業の許可が下りますが(いわゆる容認地域)、それ以外の地域では、先ずこの周辺調査から業務に着手することとなります。

特にパチンコ店の開店などでは、1日の遅れが数百万円の利益を損ねかねないため、事前調査には細心の注意と気遣いが重要です。

事前調査の不備のため多額の賠償請求をされた同業者も居るようですし。

私どもで受任するのはその多くが『ラウンジ』や『クラブ』と言った2号営業店なのですが、それでも所轄署の受理から拒否の判断まで最大45日(標準処理期間)の日数を要します。

申請者は、開店日までを店舗の改装や女の子の手配、業者の確保など現業に関わるプロセスには気をまわされますが、一番時間を要する『風俗営業許可の取得』を忘れがちで、多くの場合オープンを先延ばしする羽目になります。

行政への手続を忘れない様に心がけましょう。

夫婦が落とし穴で窒息死した事件。

今朝の報道で知りましたが、何ともやるせない事件です。

半分いたずら、半分祝福の気持ちで友人達が行いましたが、まさかこんな事態になるとは・・・

昔、結婚式で新郎を派手に祝おうと友人達が胴上げをしたところ、落下した新郎が死亡したという事故も聞いたことがありますが、伝えようとする気持ちと結果とが正反対になってしまうことってありますよね。

私もあまり表現することが上手では無く、人から誤解されることが結構あります。

自分の思いが伝わらないことに以前はさほど気を回しませんでしたが、子供が生まれ子供達を育てることをやりだしてからは、人に対する接し方や人への思いの伝え方を教育していかなければならない立場に自分自身がなったので、最近はあらゆる面で自己改革に取り組んでいます。

『子供は親の鏡』とはよく言ったもので、子供を通して自分自身の欠点や足りない部分が日々見えてきます。

彼らの成長と共に自分自身も成長していかなければならないと、40前になってあらためて感じています。

話が飛躍しましたが、亡くなられたご夫婦の冥福を祈ると共に、関わった友人の方々にお悔やみ申し上げます。

みなし再入国許可制度。

昨日に引き続いて再入国許可について。

お伝えしたように、外国人は再入国許可を得て日本から出国しないと現在保有する在留資格を維持できない。

しかし、改正入管法(2008年7月公布)によると、出国後1年以内に再入国する場合、現在必須とされる再入国許可を得る必要がなくなるとのことです。

これを『みなし再入国許可制度』と呼んでおり、入管のホームページ等でもアナウンスされている。

要するに、日本へ再入国する予定で出国する長期在留外国人が、帰省や出張等で短期間(1年未満)日本から出国する場合に限って、再入国許可無しでの再入国を認める便利な制度である。 (注)在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければ認められません。

しかし、うっかり1年以上続けて日本国外滞在となった場合は、保有していた在留資格での日本への再入国が認めらなくなるので、その様なおそれのある場合は、あらかじめ現在の制度(再入国許可)を利用することをお勧めします。

相談事例①

帰省で本国へ帰国したクライアントから電話での問い合わせがあり、「パスポートを紛失したが再入国できるのか?」とのこと。

ご承知の通り、日本の在留資格を持つ外国人は再入国許可を得て日本から出国することにより、日本での在留資格が途切れることなく滞在可能となる。

逆に考えると、再入国許可を得ずに出国するといくら日本での永住権を持っていたとしてもその永住権を維持できなくなるのだ。

これは私を含めた在日(特別永住者)も同様で、例外は認められない。

今回のクライアントの問い合わせについて考えると、パスポートに押された再入国許可の証印(小さなシール)がパスポートを紛失したことで証明できないので、日本へ帰ってきたときに空港で再入国とはみなされないのではないかとの心配から出たものでしょう。

この問い合わせは妥当なもので、『再入国許可事実証明』なるものを日本にいる親族(親族がいない場合は任意の代理人)にお願いして日本の入国管理局で取り直してもらう必要がある。

これはあくまでも臨時の措置で、登録原票記載事項証明書の裏面に再入国許可の証印を貼付してくれるのだ。

なんにしても海外(たとえその外国人の本国であろうと)でパスポートを紛失すると大変苦労すると言うことです。

※来年7月からはこの「再入国許可」が必要なくなります(すべての場合ではありませんが)。詳細は次回のブログにて紹介します。

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