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2011年記事一覧
国際結婚の夫婦から生まれた子供について。④
- 2011.12.30(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
今年最後のブログ更新です。
韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討します。
ケースバイケースなので、事例を交えて解説します。
父親:在日3世の韓国籍コリアン(両親ともに韓国人)
母親:日本国籍(両親ともに日本人)
子供:平成18年生まれの長男
出生場所:日本国内
上記の設定では、子供は生まれながらにして[韓国]と[日本]の二重国籍となります。
では、子供は死ぬまで両国の国籍を持ったままでいられるのでしょうか?
【日本側からの検討】
日本の国籍法によると、子供が22歳に達するまでに日本と韓国いずれかの国籍を選択する義務を負います。
もし国籍選択をしなかった場合、日本の法務大臣が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1ヶ月以内に[日本国籍]を選択しないと、自動的に日本国籍を失うこととなります。(ちなみに日本の法務省の話によると、これまで法務大臣が国籍を選択する催告を行った例は無いとのこと。)
また、22歳に達する前に[韓国籍]を選択した場合は、日本の国籍法第11条第2項にあるように、『外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』ことになります。
これは、その子供が日本の戸籍に載っていようとも、日本国籍が失われることに変わりはありません。
【韓国側からの検討】
先ず、生まれた子が韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登載されなくても韓国国籍を取得することに変わりはありません。(※注1)
韓国の法律によっても日本と同様に、子供が22歳に達するまでに韓国と日本のいずれかの国籍を選択する義務を負います。
もし法定された期間内(※注2)に国籍選択をしなかった場合、韓国の法務部長官が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1年を過ぎても国籍選択をしないと韓国国籍を失うこととなります。
ただし、日本と違うのは次の点です。
法定された期間内(※注2)に韓国籍を選択し、且つ、法務部長官に『韓国において日本の国籍を行使しない旨』を誓約した場合には、日本の国籍を喪失しないのです。
簡単に説明すると、日本と違って韓国では、22歳になる前に法務部長官宛に『韓国内において外国の国籍を行使しない旨を誓約する』ことで日本国籍を離脱することなく韓国籍の選択が可能なのです。
いずれしても、日本の法律によって、韓国籍を選択することにより子供の日本国籍は失われることとなりますが。
では、今日のブログのテーマである『複数国籍制度』とは、どんなものなのか。
①優秀外国人材の帰化要件緩和~特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められる者は、人材誘致の観点から国内居住期間に関係なく、韓国内に住所のみ有すれば帰化できる。また、帰化した後の外国国籍放棄義務に関しても特例を認めて複数国籍を許容する。
②外国籍放棄義務制度の変更~韓国国籍取得後に外国国籍を放棄しなければならない期間を1年に延長。また、以下に該当する者については「外国国籍不行使誓約」をもって外国国籍を放棄しなくてもよくなった。
・結婚移民(韓国人との婚姻を維持する状態で帰化した者)
・特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められた者
・国籍回復許可を得た前項に該当する者・未成年時に海外養子縁組され外国国籍を取得し、韓国国籍を回復した者
・65歳以降に永住帰国した在外同胞で、韓国国籍を回復した者
・本人の意思にもかかわらず外国国籍放棄義務を履行し難い者(大統領令による)
③複数国籍者の国籍選択~以前は複数国籍者が韓国の国籍を選択する場合に外国国籍を事前放棄することが必須となっていたが、現在の法律では「外国籍不行使誓約」を行うことで、外国国籍を事前放棄することなく韓国の国籍を選択することが可能となった。ただし、これができるの法律で定める基本選択期間に限る(注2)。以前は複数国籍者が法で定める基本選択期間内に国籍選択をしなかった場合、韓国国籍を自動的に喪失したが、改正法では法務部長官の国籍選択命令を受けて1年以内にそれをしない場合に韓国国籍を喪失することとなった。
(※注1)
2010年5月4日の改正法公布日の前日までは、満22歳になるまで韓国での出生申告をしなかった者は国籍選択を行わなかった者として国籍を自動的に喪失することになっていて、満22歳になった後には戸籍整理(家族関係登録整理)もできませんでした。しかし、2010年5月4日改正法公布日からは、国籍選択不履行者は法務部長官の国籍選択命令を受けた後初めて韓国国籍を喪失することとなったので、前記の場合でも韓国国籍を自動的に失うことは無くなったし、戸籍整理(家族関係登録整理)も可能となりました。
(※注2)
満22歳になる前に複数国籍者となった者は満22歳になる前まで、満20歳になった後に複数国籍者となった者はそのときから2年以内(韓国は兵役の関係で例外あり)
以上。
来年もよろしくお願いします。
12月1日から『賃貸住宅管理業者登録制度』がスタートしました。
この制度は、増加する不動産賃貸に関するトラブルの解消を目的として、国土交通省により設けられた制度です。
国土交通大臣へ登録の申請を行うことによって、5年間有効の『賃貸住宅管理業登録名簿』へ登録されます。
現状では任意の登録制度で、不動産賃貸業を営む事業者(宅建業者、サブリース業者等)が登録の対象となります。
登録した事業者には、法で定められた一定のルールを遵守する義務が生じ、違反すると罰則が用意されています。
重ねて述べますが、本制度は任意の制度で強制的に登録しなければならないものではありません。
では、登録すると何か特典が得られるのか?と言うと、現況では特に何もありません。
あるとすれば『登録業者』として世間にアピール出来るくらいでしょうか。
しかし、消費者へ信頼感を与える上では好材料となるのではないでしょうか。
民間企業と役所との差。
相手が民間企業であれば、「ここはサービスが悪いので取引をよそに代えよう。」となるところ、相手が役所となるとそうはいかない。
特に許認可に関わるお願いを役所相手に行う場合、対峙する公僕によってはどえらい目にあうこともしばしば。
「責任者出て来い!」と、自分自身に関わることなら“即ギレ”するだろう場面でも、その後の末永いお付き合いも考慮に入れて、依頼者のためにグッとこらえることが肝心だ。
とにかく①責任の所在をはっきりさせない、②前例を踏襲することに心血を注ぐ、③市民との間に見えない壁を建てる。
このスローガンをかかげて、この国の役所は今日ものんびり過ごしているのだ。
韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。
- 2011.12.20(火)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照
人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。
「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。
(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)
さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?
入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。
上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。
※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)
入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。
ご冥福を願って。
今日、あるクライアントの奥さんから電話をいただいた。
何度となくお世話になったその方のご主人である会社社長が亡くなられていたことを、その時はじめて知った。
病気で入退院を繰り返していたことは知っていたが、まだ若い方だったので大変驚いた。
生前何度か食事に誘われたがタイミングが合わなく一度もご一緒できなかったことが心残りだが、位牌に手を合わせて詫びようと思う。
また、残されたご遺族への私にできる手助けを約束したいと思う。
明るく前向きに生きておられた社長のご冥福を願います。