再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!
- 2013.04.09(火)
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アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。
Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』
それに対する私の回答。
A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。
このようなやり取りが非常に多いです。
くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。
ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>