素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~
当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。
その中でも割と多いのが借金についての相談です。
借金についての相談はだいたいが次のようなもの。
1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)
この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。
僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。
わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。
だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。
話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。
催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。
この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。
正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。
しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。
勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。
債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。
時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。
※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。