やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。
- 2013.02.04(月)
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昨年7月9日より導入された在留カード。
それまでの外国人登録証明書よりも記載内容が簡素化され、またパスポート(日本国において有効なものに限る)と一緒に携帯して出国することで再入国許可が不要(一部外国人に限る)になるなど、良い面も確かにある。
しかし、施行から半年がたって思うことは、正直不便な面が多いと言うこと。
先日も2件の相談を受けた。
どちらも在留カードの漢字氏名が表記されないことで起こった出来事。
一つ目は、在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)により、就労系の在留許可を得て韓国から上陸した男性の話。
その男性は日本から送られてきた認定証明書を日本領事館に持ち込んでビザの発給を受けて、先日日本へやってこられた。
皆さんご存知の通り、在留カードには基本的にパスポートに記載された英文氏名(アルファベット)表記となるところ、韓国や中国など漢字使用のある国の外国人が希望すると漢字氏名を併記してもらえる。
しかし、この漢字氏名の併記が出来るのは入国管理局だけである。
先の男性のように、認定証明書でのビザ発給による新規上陸時に上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのだ。
その男性は、以前日本で外国人登録があって法人登記を自身の漢字氏名で行っていた関係で、この度の上陸により日本で中長期在留者として登記変更のため日本の印鑑証明書を交付しようとしたところ、印鑑証明書も在留カードに倣って英文表記となるとのこと。
これを漢字氏名とするためには、自ら入国管理局へ出頭して(行政書士などの代理可)、①証明写真、②パスポート、③在留カード、④申請書を提出し、更に⑤交付手数料を支払って再交付申請を行なわなければならない。
何とも煩雑な手続が残ってしまったのである。
何とか改善される余地は無いのであろうか、と思う私でした。
(もう一方の事例は後日紹介します。)