素朴な疑問に答えます。~その2:韓国籍居住者の日本の役所での離婚手続~
- 2013.01.28(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) ,
- 戸籍・住民登録 ,
- 日本語
以前にも数回韓国籍の在日コリアンが日本の役所で離婚する場合の不便について触れましたが、もう一度おさらいしますと、
在日2世達、すなわち私(40才)達3世の親の世代までは日本の役所で普通に離婚届を提出すれば顔も見たくない夫(若しくは妻)との関係は解消できていました。
それが2004年9月20日以降は、①日本の住所地を管轄する在外公館(領事館)に夫婦が共同で出向いて『離婚意思確認申請』を行い、②夫婦の意思に基づいてソウル家庭法院に送られた在外公館作成の離婚意思確認書等による確認が行われた後、更に在外公館で夫婦(一方でも可)にそれが交付され、それを添付してやっと離婚届出が完了することとなったのです。
すなわち、2度領事館へ行かなければなりません。
この間、未成年の子の有無等により1ヵ月~3ヶ月の時間を要します。
よく韓国ドラマを見ている方ならご承知かと思いますが、夫婦が離婚する際に裁判所前で待ち合わせている場面が出てきますが、あれがまさに上記①の『離婚意思確認申請』という夫婦最後の共同作業なのです。(日本等海外で行う場合、その受付窓口を領事館が担います。)
但し、これは夫婦共に本国に身分登録が存在し、韓国法上も婚姻となっている夫婦の場合です。
反対に、韓国に身分登録はあっても婚姻の届出を行っていない夫婦や、そもそも外国人登録(現在では特別永住者証明書)上の国籍が韓国となっていても本国に身分登録が存在しない在日コリアン夫婦(双方又は一方)、また外国人登録上の国籍欄が朝鮮となっているコリアンは、領事館では直ぐに離婚できません。
では、そのような方たちはどうすれば良いのか?
[アンサー]
日本の役所で離婚届を受理してもらってください。
ごちゃごちゃ言ってきたら、『とにかく日本の方式による届出として受理してくれ!』と言って受理してもらってください。
但し、注意しなければならないのは、後日、韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に身分登録をする場合、①前夫(又は妻)との婚姻を経て②子を出産、そして③離婚と、日本での戸籍届出(日本の方式による)にしたがって整理しようとすると、③の離婚で手続が進まない可能性が大きいことを知っておくべきです。
なぜなら、最初に述べましたとおり、現在では韓国籍同士の夫婦は韓国の方式にしたがって(協議)離婚届出を行う必要がありますので、2004年9月20日以降に日本の役所で離婚届を受理してもらったからといってそれが本国で通用する訳では無いからです。
くれぐれも気をつけてください。
分かれた夫(若しくは妻)にもう一度共同作業(領事館へ一緒に行ってもらうこと。)を頼むほどイヤなことは無いでしょうから。
~次回は内容証明郵便について。~