日本の専門学校卒業者にも就労の在留資格付与へ!
日本の法務省入国管理局では、これまで認められていなかった日本の専門学校卒業者への就労目的の上陸(在留資格認定証明書交付)について法務省令を改正してそれを可能とする措置を講じることとした模様。
具体的には、これまで①外国人が日本の専門学校を卒業して『専門士』の称号を付与された場合で、且つ②本国へ帰国すること無く「留学」から「人文知識・国際業務」若しくは「技術」などへ在留資格変更許可申請を行うことを条件に、日本で就労できる在留資格取得を認めていた。
一方で、上記②の要件を満たさない場合、すなわち卒業後に一旦帰国してしまった外国人については同じ学歴であっても日本で就労できる在留資格取得を認めていなかった。
これは日本の法律(省令)の規定を改訂することにより解決できる問題であったが、今回それを実施すると言うものだ。
大卒でもなく、外国における10年以上の職務経歴(一部3年も含む)も持たない外国人への日本での就労の機会を新たに与えることとなるこの度の措置は、日本での就労を希望する外国人にとっては大変ありがたい措置となるだろう。