離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?(その2)
前回の更新からかなりの時間が立ってしまいましたが、引き続き『在日コリアンの離婚後の子の姓』についてお届けします。
朴さんとの離婚後に李さんと再婚した申さんの 家には『申』、『李』、『朴』の三つの姓(苗字)が存在することとなりました。(※前回のブログ参照)
一つの家庭に三つもの姓が存在していることに違和感を覚えた申さんは、これを解消できないものかと私どもに相談されました。
数年前までは上記の申さんの願いは法律を盾にかなわないものでしたが、現在では韓国法上認められなくもないようになりました。
そこで私どもが提案したのは次の二つの選択肢です。
一つは、韓国の家庭法院(裁判所)に離婚後の子の姓の変更申立を行う方法。
二つ目は、子供と李さん(申さんの再婚相手)が親養子入養(日本で言う特別養子縁組)を行うことです。
当方の説明(それぞれどんなリスクやメリットが存在するかなど)を聞き熟慮された後、後者での手続きを選択された申さんでしたが、思いのほかスピーディーに子の姓のを『李』に変えることができたのです。
また、手続きのうち前半部分となる親養子入養手続き(特別養子縁組)を日本の裁判所でされた申さんでしたが、本来必要とされると思われていた韓国の家庭法院での判決を経ずに手続きを終えられ、当初予定していたよりはるかに低予算・短時間で手続きを終えられたのでした。
お終い。