帰化申請の際の添付書類が増えてしまって『難儀』なことについて。
最近ブログの更新をサボり過ぎてしまっていたので、今日から再び『マメに』更新しようと思います。
本日は情報提供です。
当事務所でも相談の多い『帰化申請』について。
日本国籍を取得する手続のひとつが『帰化許可申請』ですが、本年7月9日の新しい在留管理制度のスタートと時を同じくして、帰化手続の添付資料が増えてしまっています。
正直、それまでに申請された方はラッキーだったと言えます。
では、何がどのように増えたのかと言うと。
1 閉鎖外国人登録原票が必要になった。
⇒これは、元来必要であった直前5年間の居住歴の記載のある外国人登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)が外国人登録法の廃止によって入手できなくなったためであります。ちなみにこの『閉鎖外国人登録原票』の取得にはおおよそ1ヵ月の時間がかかります。また、最寄の役所で発行してくれるものでもありません。(法務省へ郵送請求。)
2 出入国記録
⇒これは新たに求められることとなった書類です。これも上記1同様、取得するまでに時間を要します。(特別永住者は不要)
3 住民税の課税証明書
⇒これも新たに求められることとなった書類です。前は納税証明書のみ必要でした。
4 公的年金の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)
⇒これも新たに求められることとなった書類です。これが一番の負担になるでしょう。2011年度の国民年金保険料の納付率が58.6%。年金を完納されている外国人がどれだけいるでしょうか?
5 住民票
⇒ご承知の通り、本年7月9日より外国人も日本人同様に日本の住民票に登録されることとなりました。上記1で延べた外国人登録原票記載事項証明書に代わるものとして提出を求められます。
このほかにも申請において負担が増えたと感じることがあります。
ご不明な点がございましたら当事務所まで。