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新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。~その②~

先日入国管理局で友人に出会った。
Aカウンターに並んでいた友人に声をかけると、娘が海外へ行くのに再入国許可を取りに来たとのこと。
日々韓国の方たちと接していてすっかりお節介やきに変貌した僕は、『再入国許可?そんなの取らなくても良くなったよ。』と言ってあげた。
その友人は『エッ!何で!』と驚いた様子だったので、新しい在留管理制度によるみなし再入国許可についてレクチャーしてあげた。
『友人は大変ありがたい、君は救世主だ!』と言って僕のことを誉めてくれた。
照れくさかったが正直嬉しかった。
これで話が終わっていたらただの自慢話になる。(ちなみに人の自慢話ほど聞いていてつまらないものはないのだが、、、)
実はその友人は子供の外国人登録証明書を持ってきていなかったのだ。すなわち、そのままAカウンターに並んでいても子供の再入国許可は得られなかったであろう。
さらに、次の日その友人から子供の外国人登録証明書を紛失してしまっていると連絡があった。
子供が出国する日は既に明後日に迫っている状況。
すぐに外国人登録証明書の再発行、否、特別永住者証明書の交付申請に行くように伝えた。
出発日前日に何とか子供の特別永住者証明書の交付(外登証紛失による交付)申請を終えた友人だったが、ここで僕も予想しなかった問題が!
入国管理局で会ったとき僕が得意げにレクチャーしたみなし再入国が利用できないらしいのだ。
次の日に出国することを心配した友人が区役所の人間に念のため聞いてみると役所の人間が入国管理局へ問い合わせてくれて『利用できない。』との回答を得たのであった。
友人から電話をもらった僕は、それはチョットおかしいんじゃないかと入国管理局へ再度問い合わせて見た。
入国管理局の見解は、有効な旅券と在留カード又は特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書を所持する者が『みなし再入国許可制度』を利用できるとなっているので、証明書交付指定書(再交付などの際に役所が発効する受理票みたいな紙)では利用できないとのこと。
でもこれって不公平じゃありません?
永住者や中長期在留者の在留カードは交付の窓口が入国管理局となっているもののカードは即日交付される。
一方、特別永住者については特別永住者証明書の交付の窓口が市区町村の窓口と便利ではあるものの、再交付までの時間が3週間程度となっている。
何とも煩わしい制度となっているのだ。
果たしてこれで外国人の利便性が向上するとでも思っているのだろうか?
早速苦情の申立を行った。
そこで判明したことは、
①永住者や中長期在留者と違って特別永住者証明書はお台場の東京入国管理局でのみ交付されていること
②特別永住者証明書は市区町村の窓口でしか交付されないこと
であった。
さっきも言ったが永住者や中長期在留者の在留カードは即日交付される。
何故に特別永住者証明書の交付だけが東京入管でのみ交付されるようにしたのか!
少なくとも即日交付が可能なように改善すべきだし、『新制度が始まって間もないので混乱している。』など、最初から予想できたことで何の言い訳にもならない。
第一、今の世の中カードの交付に3週間もかかるなど役所の怠慢としか言いようがない!(特にコリアンは気が短いのだ!!)
怒りを抑えつつ、紳士的に改善の要望を伝えた僕なのであった。
お終い。

法務省苦情受付の電話番号:03-3580-4111

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