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新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。
- 2012.06.15(金)
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皆さんもご承知のように、7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、これまで在日外国人がその対象とされていた外国人登録法が廃止されます。
それに伴って外国人登録カードも在留カード若しくは特別永住者証明書に書き換えられるコトになります。
本日はその中でも唯一と言っていい外国人の利便性向上が見込まれる<みなし再入国制度>の利用方法とその落とし穴について解説します。
これまで海外に出たコトのある方は経験があると思いますが、外国人が日本から出国しようとすると、その前提として事前の再入国許可の取得が不可欠でした。
万が一再入国許可を取得せずに日本から出国すると、それまで所持していた在留資格を失うコトとなってしまいます。
これはいわゆる在日(特別永住者)もまったく同じで、実際に再入国許可期限に日本へ戻るコトができずに日本での永住者としての権利を失われた方もいらっしゃいます。
この度のみなし再入国制度は、一定の期間内に日本に戻るコトを条件に再入国許可の取得を不要としたものです。
7月9日以降に本制度を利用して出国される方は、有効な旅券と在留カード(現在ご使用中の外国人登録カードも一定期間は在留カードとみなされる)を持って、みなし再入国を利用する旨の意思表示を明確にした上で出国すると、再入国許可無しで無事日本に再入国することが可能です。
では、みなし再入国を利用する意思表示はどのように行えばいいのか?
それは、EDカード(再入国出国記録カード)に表記される『みなし再入国を利用する』欄へのチェックをすることで足ります。
反対に、そこへのチェックが無いとみなし再入国を利用する意思表示をしたコトにはなりません。
ただ心配なのは、以下のようなケースが発生しないかと、、、
【事例1】
在日コリアンのスンテは、サッカー留学でブラジルへ渡航するため、韓国のパスポートと在留カードを持って空港での出国手続きをしていた。
留学の期間が4年だったので、事前に入国管理局で再入国許可もバッチリ取得していた。
20歳になったばかりのスンテは海外へ出るのが始めてだったので、空港での手続きはあまり良く理解していなかった。
スンテが並んだ出国ゲートには、若い入国管理局職員が汗をかきながら対応に当たっていた。
その職員は丁寧なことば使いで案内してくれた。
職員:『再入国希望ですよね?』
スンテ:『はい。』
職員:『では、ここへチェックを入れてください。』
職員の言うがままにスンテは『みなし再入国を希望する』欄へチェックを入れてしまったのだ!
3年後、一時帰国で日本へ戻ったスンテは自らの過ちを知るコトとなるが、時すでに遅しで、スンテは定住者の在留資格で日本へ入国するコトになったのだ。
お終い。
上記のようなコトは実際に起こり得ます。
では、一体何がいけなかったのかと言うと、スンテ自身の”認識不足”と窓口職員の”思い込み”が原因だと思います。
まず、特別永住者の再入国許可の最長期間はこの度の法改正により、それまでの4年から6年に伸長されます。
しかしながら、みなし再入国許可を利用するコトによって、再入国許可が認められる期間は2年となってしまいます。
*注:一般の外国人がみなし再入国許可を認められるのは1年間です。
在日コリアンはじめ特別永住者は、あくまでも自分たちが『外国人』であるコトを強く認識する必要があります。この度の法改正についても、決して他人事ではないのですから。