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『仮住民票記載事項通知書』について、事前の告知がチョット足りないんじゃないかと思った件。
- 2012.06.02(土)
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このブログを読んでいただいてる方で外国籍の方の自宅に、お住まいの市区町村から『仮住民票記載事項通知書』なるものが郵便で届いていると思いますが。
沢山のクライアントから僕の事務所へ問い合わせがあり、『入管から何か通知が届いている!』と驚かれている様子。
話を聞くと、入管からではなく市役所から届いた『仮住民票の通知と氏名についてのフリガナの確認の書類』のことだ。
必要以上に入管に過敏な方があわてて勘違いするケースが多いようだ。
それにしても、事務所へ来られる多くの外国籍住民の中で、この度の法改正について具体的に認知している人は少ないように感じる。
このブログでも度々取り上げましたが、来る7月9日に改正された『入管法』及び『住民基本台帳法』が施行されます。
それによって、在日外国人のうち中長期在留者(結婚ビザや留学、就労ビザ、永住者、在日コリアンなど)については、日本人と同様に住民票に名前が載ることになります。
今回送られてきた『仮住民票記載事項通知書』は、住民票に記載される氏名などを事前に確認するために役所が該当世帯へ送付したものです。
役所から返送をお願いする旨の文言が書いてあるように、放っておいてもペナルティーはありません。
しかし、2009年の改正法の公布から3年が経過していよいよ施行となりますが、その間の事前告知は思いのほか効果が無かったように思います。
いまだに、『永住権が無くなるんですか?』や『観光ビザが90日から15日に短縮されるのは本当ですか?』との質問が絶えない。
ニューカマーだけではなく、在日コリアンをはじめとする永住者にとっても今回の改正を知ることは大変重要だと思う。
面倒くさがらず、送付されてきた封書に同封されている『法律改正のお知らせ』くらいは、目を通すことをお勧めします。