7月9日に向けて。④
- 2012.03.15(木)
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本日は中長期在留者の在留期間の延長について。
『在留期間の上限が最長「5年」となります。』
と言っても、特別永住者や一般の永住権者にはあまりピンとこないことでしょう。
これまでの「在留期間」はほとんどのビザ(在留資格のこと)で「1年」若しくは「3年」と定められていました。(特定活動という在留資格は5年もあったが)
しかし、今回の改正法施行により、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。
A 「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)=5年、3年、1年、3ヵ月
B 「留学」=4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月
C 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」=5年、3年、1年、6ヵ月
A及びCにおいて、これまでは3年とされていた最長の在留期間に5年が追加されています。
ただ、気になるのは、Cのいわゆる『結婚ビザ』に6ヵ月が追加されたことです。
許可するには疑わしいケースの様子見で、この6ヵ月が乱発されはしないかと心配しています。
もちろん、イミテーションの結婚ビザは論外ですが、ここ最近は特に在留手続における入国管理局の審査が厳格で慎重さを増していると感じ、本当の夫婦までもがあらぬ疑いをかけられて、許可までの時間が長引いたり法定外の追加資料を要求されたりと不利益を受けています。
あまり極端な取扱がなされないことを、個人的には望みます。
※他にも、新たに「3ヵ月」の在留期間が設けられています。在留期間が「3ヵ月」の場合、在留カードは交付されません。