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天下り。

行政書士として登録し仕事ができるのは、行政書士法第2条に規定されている次の者達だ。

1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)になる者

2~4については納得いかないまでも、まー仕方がないとして、6についてはどうにも理解しがたい規定に思える。

条文にあるとおり、20年間公務員として勤めると、棚ボタ的に『行政書士』として仕事ができるなんて・・・

昔と違って行政書士の地位と職域は少しずつではあるが向上し増加している。

それと並行するように、行政書士試験も年々ハードルが上がっている。

直近の合格率は8%台だ。(平成17年度は、何と2.62%!100人中3人だけ!)

天下り撲滅が喫緊の政治課題と言われて久しいが、この部分にも目を向けていただけたらと思う。のは、私だけ?

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