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特定技能の雇用条件書はとても大切。作成には社会保険労務士へのアクセスが有効かと。

他の一般的な就労VISAと違って、その何倍もの書類を準備する必要がある特定技能VISAですが、その中でも<雇用条件書>と呼ばれる書類はとても手間がかかり労働法などについて専門的な知識がなければ安易に作成することが困難な書類となります。

僕もお客様へ丸投げはしませんが、雇用条件書の作成についてはその企業での「就業規則」や「賃金規定」の有無の確認と関与している社労士がいるかどうかの聞き取りは欠かしません。

社労士がいる場合その方の助けを請うて書類作成を行い、いない場合は社労士を見つけてもらい(もしくは紹介してあげて)レクチャーをお願いするなどしています。

話は変わりますが、先日韓国の弁護士を交え、僕と日本の別の士業の先生とで会食の場を持ちましたが、顧客から他の士業の先生を紹介してほしいと言われたときに『基本的に断る』と二人の先輩士業は即答していました。積極的に紹介している僕は士業としては異端なのでしょうか、、、

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