ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 帰化申請業務関連帰化申請
  4. 帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。

帰化申請が許可された場合の官報へ掲載される『帰化者を特定する表示』が変わった模様。住所が途中までしか載らなくなりました。

帰化が許可された場合、官報と言って日本国が発行する機関紙に、その氏名、生年月日、住所が掲載されます。

つまり、この個人情報云々とやかましいご時世に、自宅まで特定されるのです。
(有名人の帰化者を追いかけてる悪趣味な暇人も存在するようです、、、トホホ、、)

この官報は毎日更新され、インターネットでも過去30日間分までは無料で閲覧できます。

仕事上、帰化の申請業務の依頼もたくさんいただくため、依頼者が許可された場合、許可の知らせを法務局よりも一早く伝えてあげたいので、発行される官報にほとんど毎日目をとおしています。

そこで気づいたのですが、この4月から帰化許可者の住所が市区町村までしか掲載されなくなったのです。

法務局のホームページにも、下記のとおり公開されていました。

帰化許可者の官報告示について

令和7年4月1日

帰化が許可された方については、国籍法第10条の規定により、官報にその旨を告示することとなっています
 官報の告示事項については、以下のとおりです。
・住所(市町村名(政令指定都市及び特別区においては区)まで)
・帰化前の氏名
・生年月日

やはり個人の家まで特定させることに違和感を感じての措置なのでしょうか?真相までは調べていませんが、、、

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00