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特定技能に先だって行う特定活動へのビザの変更申請。思っていたとおり短期間で許可が出ました。活用すべし!です。

日本の外国人受け入れ政策の転換点とも言える特定技能外国人の受け入れ人数枠が昨年更新されました。

その数なんと、5年間で82万人!

これを受けて入管は、「特定技能のビザ申請が殺到して審査に忙殺される」のを想定、特定技能ビザの審査期間を伸ばすために特定活動のビザ(6ヶ月)を先に与えて自分達の時間的なゆとりを確保するとともに、申請者たちにも「少しでも早く仕事につける」方策を考えだしました。

ちょうど僕の事務所でも留学ビザから特定技能への変更申請の依頼が来ていましたので早速これを活用、わずかな待ち時間で特定活動6ヶ月ビザが許可されました。

実は同じ時期、ワーキングホリデービザから特定技能ビザへの変更申請の依頼もありましたが、その件は特定活動6ヶ月を経ずに直で特定技能への変更申請を行っています。

なぜそうしたのかと言うと、先に挙げた留学生の場合、ビザの審査中は働けなくなる(アルバイトも含めて)のに対して、後に挙げたワーキングホリデーの者は審査中も働くことが出きるからです。

どういうことかと言うと、留学生はアルバイト許可(資格外活動許可)をもらっていても通っている学校を卒業するとアルバイトができなくなり、今回の留学生もビザの申請時点で既に学校を卒業していたので少しでも審査期間を短くしてあげることが最善であると判断したからです。

依頼者のためにも入管職員のためにもなる『特定技能に先立つ特定活動ビザ』の活用をお勧めします!

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