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特定技能ビザで永住権までの期間を短縮するための方法について。2号へのチャレンジ。

特定技能には1号と2号がありますが、1号でマックス5年間日本にいることができます。

ただし1号で日本にいる期間は永住権に必要となる『在留期間10年』にはカウントされません。

一方、2号になると永住権に必要は滞在期間にカウントされることから、「いち早く2号になる」ことが外国人にとってはメリットになります。

先日僕のクライアントで初めて2号へチャレンジする方が現れました。4年間同じ店舗で外食事業特定技能外国人として仕事をしてこられた方で、自身で「2号試験を受けたい」と会社側に主張されそれが認められたのです。

実は、2号試験は所属機関、つまり勤務している会社からしか受験申し込みができなくなっています。会社のお墨付きが無いとチャレンジできません。

またその要件として、
①受験申込時に1年半以上在籍していたこと、
②その間、管理的立場で仕事を任されていたこと、
③合格後2号へ在留資格変更する時に2年以上管理的立場で在籍していたこと、
が求められます。

この要件を満たすためには、転職してしまった場合は相当難しいのではないでしょうか。辞めた会社から『2年以上管理的立場で在籍していた』ことを証明してもらうのは無理だと思いますので。すなわち、本人にとって特定技能1号で【転職】することは得策ではないということ。それは所属先機関にとっても同じ。

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