結婚ビザで日本にいる外国人に訪れる離婚後の困難。「そのまま日本に居させてください。」との願いは叶うのか?について。
- 2025.03.13(木)
- VISA・在留資格関連 ,
- 入国管理局情報
結婚した夫婦の半数以上が離婚することは、結婚前の男女にとっては承知の事実でしょう。
中でも国際結婚ともなるとその確率は飛躍的に上がるのでは、、、
僕の元にも多くの離婚相談が来ますが、その大半は「離婚したら結婚ビザはどうなりますか?」との問い合わせ。
ルールでは、事実上『離婚後も6ヶ月間は日本に居てもいいですよ。』となっているが、そもそもビザの期限まで残り少ない人はそれまで待てないのは当然です。
離婚されたもしくは自ら望んで離婚した外国人に残された選択肢はと言うと。
一番楽なのが『定住者』ビザへの変更です。“楽”と言っても誤解されると困るのは、今後の生活が楽なので合って、定住者ビザを取ること自体は簡単ではありません。
僕の知るところによると、①ちゃんとした結婚生活を3年以上続けたこと、②DV等極端な有責配偶者ではないこと、③十分な収入があること、④日本への定着性が認められることなどが条件になります。
(ここ数年で『永住申請』に倣ってずいぶんハードルが上がったのではないかと感じています、、、)
他にも『経験上』認められるケースと認められないケースのデータは蓄積されていますので、ご要望があれば是非私どもへご相談を。