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韓国戸籍整理で創設許可申請がさらに難しい状況になっています。

親とひも付けずに韓国に名前をのせる作業を<創設許可申請>と呼びます。

親が無くなっていたり、親が自身の名前の韓国への登録を拒んでいる際に、親とはひも付けせずに登録する方法で僕も多用してました。

しかしこの方法は元来孤児や捨て子を韓国の家族関係登録簿へ載せるための手続でありそうでないケースで使われるのは例外的とされています。

それでも在日コリアンの3世、4世ともなると様々な理由のためこの創設許可を多用してきたところ、つい最近うちの事務所の職員が、「創設する場合、親の代からやっていただくことになる」と告げられたのです。

どういうことかと言うと、例えば3世の在日が親が存命中にも関わらず自身の創設許可申請をやろうものなら、「あなたには両親がいるのでしょう、だったらその両親の戸籍を探すか、両親が戸籍に載っていないなら先に両親を創設許可手続によって載せて、その両親の婚姻申告の後、あなたが生まれたことにしなさい」と。

全くもって全うな指示であり反論の余地はありません。

これをやることのメリットは、<そん法務事務所の売上アップへの貢献>のみで、韓国の家族関係登録簿へ名前を載せようとする在日には皆無なのであります。

「何事も早めにやった者が得をする。僕がいつも子どもに言い聞かせているセリフです。

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