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特定技能1号ビザを更新すると在留期間が『7ヶ月』になりました。1号は「1年」を5回ではなかったのか?

更新で受け取ったカードに在留期間が『7月』となっていたので慌てて窓口へ戻り、「これって1年の間違いじゃないか?」と問い合わせたところ、聞こえはしなかったのですが、(また同じ質問だ、、、)との表情を浮かべた入管職員に迎えられました。

何かまずい質問でもしたのかなと思いなかがも「依頼者へ説明したいので教えて欲しい」と掛け合いました。

とても丁寧に説明してくれたところによると、「特定技能1号はマックス5年なので、5年の期限が迫ると調整が入り、こちらで期限がオーバーしないように在留期間を任意に決めている」とのことです。

在留審査要領によると、今回のケースだと、1号での期間が3年10となり、例外として「通算在留期間が3年9月以上4年未満の場合」に該当し、「雇用期間が6月を越える場合は、『7月』の在留期間を決定する」となるようです。

そのため、次回の更新ではマックス5年ちょうどにするため『6月』の在留期間となる予定です。

謎は解けました。

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