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韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)。パスホート取得までの道のり。

最近の事例を紹介します。

日本で子どもが生まれると市役所や区役所へ出生届を出しますよね。

日本に住む在日コリアンの場合も、住んでいる国の役所、すなわち日本の市役所等へ出生届を出します。

ではそれで事足りるのかと言うとそうではありません。

あくまでも日本に住んでいるだけで国籍は韓国・朝鮮となっている方については外国人であり、当然に自国のパスポートを取るためには韓国もしくは朝鮮の国へ届け出をする必要があります。

今回ご紹介するのは事情があって未成年者本人が自分自身の出生届出を自分ですることが可能かどうかです。

韓国の家族関係登録法では申告すべき者として、父母や同居の親族、出産に立ち会った医師などが列挙されていてその中には事件本人、すなわち生まれ来た当事者は含まれていません。

今回相談頂いたケースでは父母のみならずその他の「申告義務者」が届け出をしてくれない、出来ないケースで、では一体どうすればその未成年者の出生届けをすることが出来るのかとの問い合わせ。

ちなみに僕も以前にこれに似たケースで手続に行き詰まったことがありました。

そこで今回は韓国のルールを更に深掘りして調べてみました。

そうすると家族関係登録例規集に<報告的申告は未成年者が単独で申告してもよい>との規程を発見、これは使えるのでは、と考え相談者へ回答しました。

その結果がどうなったのか僕も是非知りたいものですが、追ってこのブログでお知らせしようと思います。

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