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「特定技能ビザ」の、国別の申請の難易度について。「二国間の協力覚書」を交わしている国とそうでない国があります。

「特定技能ビザ」に関して、日本と「二国間の協力覚書」を交わしている国はフィリピンやベトナムなど、2025年2月10日現在17か国あります。

逆に言うと、それ以外の国では「二国間の協力覚書」を交わしていないことになります。

簡単に言うと、「二国間の協力覚書」を交わしている国かそうでない国かで「特定技能ビザ」外国人を雇い入れる際の手続きが変わるということです。

例えば「留学ビザ」などですでに日本に住んでいるフィリピン人を雇い入れる場合、「二国間の協力覚書」に基づいて下記の表の流れに則った手続きを踏まないといけません。

PDF版は『こちら』930004800

 

一目見ても大変でしょう、、、

(表にはありませんが、受入機関(雇い入れる企業側)の代表者がフィリピン領事館に出向いて英語で面接を受けないといけません。)

一方、日本に住んでいる韓国人を雇い入れる場合などは、入管で在留資格変更許可申請をするのみです。韓国とは「二国間の協力覚書」を交わしていませんので。

いずれにせよ「特定技能ビザ」は日本の受入機関や、ましてや日本語の理解が完全では無い外国人本人が自分で申請できるような代物ではないということ。

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