犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。
- 2025.01.15(水)
- VISA・在留資格関連
友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。
困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。
その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。
薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。
前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。
他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。