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法定相続人探し。これも、亡くなった方の国籍が韓国国籍か日本国籍かの問題に繋がります。

相続の依頼は絶えませんが、「被相続人(亡くなった方)の国籍法」によって相続が始まるのは、先のブログ(ケーススタディ)でお伝えした通りです。

今回も日本の法律によっては不要な、「被相続人より先に亡くなった子ども」の「その配偶者」の日本の戸籍謄本の捜索の仕事です。

共同相続人(遺産をもらえる親族)の話によると、「その配偶者」はすでに他界しているとのこと。

しかし、それを証明するための戸籍を取ろうとしてもいかんせん「その配偶者」の手がかりになるものが何もありません。

何とか婚姻届の日と出した役所まで判明したので、「婚姻届記載事項証明書」が手に入れば何とかなるところまでたどり着きました。

しかし、この「記載事項証明書」を取るのが相当厄介です。

もともとは届け出た役所に保管してあるのもが時間がたつと法務局へ移されます。

当たって砕けろで行ってはみたところ、「特別な理由には当たらないので出せません。」の一点張り。当たって砕けました。

そこで思い至ったのは、今回のケースのように不動産の相続のために善良な市民が全力で動いているにも関わらず、『相続登記を放置したら罰するぞ!』と新しいルールまで作って 所有者不明土地の削減を 目指している法務局自らが、そのお役所仕事によって削減どころか増やしてしまう行為を助長している事実 が横たわっていること。

ちなみに今回のようなやり取りでいつも腹が立つのは、こちらが説明する前から「お前ごときには出さん!」とする公務員の姿勢。そんな時の僕の捨て台詞は決まっています。

「あんたら頑張るとこ、間違ってるで。」

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