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7月から「特別永住者」に限って帰化申請の際の書類の簡素化が実施された模様。相変わらず法務局ごとに対応はまちまちのようだが、、、

特別永住者とそうでない外国人では帰化の際の要件に若干の差が設けられています。

これまではと言うと、特別永住者に限って「帰化の動機書」と「最終学歴の卒業証明書」が不要であったり。

しかしこれも法務局ごとマチマチで、数年前になりますが四国のある法務局では特別永住者にも「帰化の動機書」書かせていました。

今回は「全ての法務局において」特別永住者に限って書類の簡素化が実施された(僕が説明を受けた職員談)のですが、上記のように『よそは知りませんがうちでは求めています!』と平気で簡素化の施策を無かったことにする局も出てくるのは容易に想像できます。

定着するのに少し時間がかかるものと考えます。

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