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役所の言うままに「本国の書類」を準備する必要はありません。場合によりますが。ねんきん事務所との格闘。

2012年の外国人登録法廃止後、在日コリアン(特別永住者)も明らかにその他の外国人と同じ扱いを受けるようになりました。

役所で身分関係を証明する書類を求められると決まって言われるのが「本国の書類」です。

何を指すのかと言うと、韓国にはいまだに日本の植民地時代の置き見上げである「戸籍制度」を改変させて身分登録制度である「家族関係登録簿」が存在します。

それによって在日コリアンにも「本国の家族関係登録簿による証明資料として家族関係証明書だとか婚姻関係証明書を日本語訳付で持ってきてね!」と言ってきます。

先日もねんきん事務所で意地悪(注)をされた老人から問い合わせがあって、「妻のねんきん受給をするために韓国の戸籍が必要と言われたが自分も妻も韓国に身分登録はしていないがどうすればいいか?」との問い合わせをいただきました。

後日ねんきん事務所へ電話をして、「彼ら(電話をくれた夫婦のこと)は在日コリアン2世で本国の書類は準備できない、それに代わる日本の書類を準備するのでそれで対応できるだろう」と投げかけたところ、「それでしたらこちらで用意する上申書と日本で婚姻届を出した際の証明を役所で取って住民票と一緒に提出していただければ大丈夫です」とのこと。

最初からそのように親切丁寧に説明してあげれば、老夫婦を炎天下の中、何度も窓口へ向かわせる必要は無かったろうに、、、

『カスハラ』問題が巷を賑わせる昨今、自分も気を付けねばと知りつつ、対役所になるとどうも説教じみた教育係としての役割を果たそうと本能で動いてしまい困っている今日この頃です。

(注)在日コリアンの集住地域である大阪でこのありさまは、もはや意地悪と捉えるしかないでしょ

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