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- 「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。
「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。
- 2024.07.11(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) ,
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訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。
相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。
余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)
帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。
すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。
そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。
(また一つ仕事が減ったかも、、、)
※注:法定相続情報証明制度