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- 日本に住む韓国人女性の夫が亡くなった。夫の年金を求めてねんきん事務所へ同行しました。
日本に住む韓国人女性の夫が亡くなった。夫の年金を求めてねんきん事務所へ同行しました。
- 2024.05.17(金)
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相続の関係でお手伝いする機会が増えています。3日に1回は何らかの相続に絡む相談があるくらいに。
今回ご依頼頂いた韓国人女性の話では、最近亡くなった日本人配偶者が掛けていた年金について自身が受給できるものがないかを調べたいのだそう。
今回僕は日本語が不自由な彼女の通訳者としてねんきん事務所へ同行しました。
事前に調べておいた必要書類、亡き夫の日本の戸籍謄本とその女性の韓国の婚姻関係証明書などを携えて。
婚姻関係証明書の翻訳も僕の事務所でやりましたがそれは事務員任せ、その時初めて目にしました。ところがです、、、
韓国の婚姻関係証明書には亡くなった夫との婚姻の記載はなくその前の夫との婚姻と離婚の記載のみ成されているではありませんか。
この書類ではねんきん事務所の方から突き返されるのでは!
そんな僕の不安をよそに手続きは無事に進んだのでした。
~次回へ続く~