韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れについて検証してみようと思います。
- 2024.05.01(水)
- 兵役 ,
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
ここでは領事館が公表している<案内>から見ていきましょう。
それによると以下のように『例外的国籍離脱許可の流れ』として説明があります。
根拠条文:韓国国籍法第14条の2
<申請及び受付>
①国籍離脱申告期間内(満18歳になる年の3月31日まで)に国籍離脱申告ができなかった兵役義務未履行の複数国籍男性で、下記の要件をすべて満たした者が、
-外国で出生した者又は6歳未満の時に外国に移住した場合で、引き続き外国に居住している者
-国籍離脱申告期間内に国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者
②必要書類を揃えて住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)に出向いて申請することで、
-必要書類については在外公館(韓国領事館)のホームページを参照すること
③提出された書類は在外公館(韓国領事館)の長が外交部長官を経て法務部長官へ送付される
<資格要件及び許可時の考慮事項>
①大韓民国国籍離脱許可申請の細部資格基準(国籍法施行令第18条の2第1項)に該当するかどうか及び大韓民国国籍離脱許可時の具体的な考慮事項に対する審査(国籍法施行令第18条の2第2項)
②必要時の追加立証資料要請及び在外公館(韓国領事館)など関係機関に事実調査実施
-資料補完要請書及び詳細記述書などを提出
<審議・議決>
①委員長(法務部次官)を含む官民専門家・諮問機関の構成員30人で構成(法務部長官審問機構)
②必要時、担当者・関係公務員・専門家などに意見聴取、関係機関及び団体専門家などへ必要な資料又は諮問など要請可能
③国籍審議委員会審議例外対象(国籍法施行令第28条第2号)
– 複数国籍者に該当しない場合
– 直系尊属が外国に永住する目的なしに滞在した状態で生まれた者の場合
– 6歳以上の年齢で外国に移住した場合
– 外国に住所がない又は住所地管轄在外公館長を経て申請をしなかった場合
<許可の可否決定>
法務部長官による決定
<告示及び通報>
①申請に対する結果は受付した在外公館の長から本人へ通知される
②許可の際:本人及び登録基準地家族関係登録官署の長が通知、官報告示
※住民登録がある者の場合、登録された住民登録官署の長に事実通知、すでに発給された大韓民国パスポートがある場合には外交部長官にパスポート番号等通知
③不許可の際:国籍関係の変動がないので本人へ通知されるのみでその他への通知なし
、、、かなり分かりにくい説明なので順次読み解いていくことにします。