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日本の法務省が遺言のデジタル化に向けて検討を始めました。偽造防止が課題でしょう。

今朝の朝刊によると、遺言制度利用のさらなる普及に向けて遺言をデジタル化できるように法務省が検討をはじめた模様です。

現在の法律では、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つの方式がありますが、この内誰でも簡単にできるのが自筆証書遺言ですが、その要件が厳格です。

遺言の内容を全部手書きで書かなければならないなど、、、(財産目録については手書きでなくても良い)。

スマホなどで簡単にできるような方式を作ることで、遺言制度活用の普及を狙っている模様。

当事務所にも「遺言があれば解決できたのに、、、」と思う相談がよく来ます。

遺言制度活用と同時に『遺言執行者』の指定を推奨します。

 

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