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相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

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