水商売で働くことができる外国人は?在留資格(VISA)の視点から。
- 2023.04.03(月)
- VISA・在留資格関連
サービス業の中でもいわゆる風俗営業店(クラブやラウンジ、ガールズバー、スナックなど)においても人手不足が深刻なもよう。
韓流の先駆け(僕はそう思ってます)である韓国クラブでも最近は日本人や中国人、フィリピン人など多国籍クラブ化している様相。
その要因は色々と考えられますが、取り締まりの強化による違法就労の減少が一番の原因かと。
では適法に風俗営業店で働くことができる外国人を在留資格ベースで判断するとどうなるでしょう。
一番多いのが永住者、結婚ビザ(日本人や永住者の配偶者)、定住者ではないでしょうか。これらのビザは就労に制限がありませんから。
では次に多いのは何のビザかと言うと、、、実は上に挙げたビザ以外他に風俗営業店で働くことができるビザはありません(興行ビザはステージで活動する場合に限りOK)。
一般の就労ビザも経営ビザもワーキングホリデーなどの特定活動、資格外活動の許可を取った留学生、その他諸々、、、全部ダメです!
勿論、短期滞在(いわゆる観光ビザ)などもってのほかで、もし違反すると厳しいペナルティが待ち受けています。
本人はもちろん雇った側のママや店舗を経営する会社の社長も日本から追放される可能性が高いのです(日本人のママの場合は最高300万円の罰金)。
お~何と恐ろしいこと。皆さん気を付けましょう‼