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在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする?
- 2023.02.15(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
法律によって在日コリアンは日本でも韓国でも(領事館含む)婚姻届が可能です。
一つ厄介なのが、在日コリアンと言っても次のような種類の人間が存在すること。
⑴住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑵住民票は韓国、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
⑶住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑷住民票は朝鮮、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
⑸住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録有り
⑹住民票は日本、韓国(いわゆる戸籍)に名前の登録無し
違和感があるでしょうが僕が実際に見てきた方たちの分類です。
⑸と⑹については両親のうちの一方が日本人である場合に起こるケースで、2重国籍の方です。
タイトルにある『婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われ』るのは、それ以外の⑴~⑷のケースとなります。
当然ですが⑴と⑶については領事館に足を運び韓国人の独身証明書たる「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を入手して日本語訳を附して提出すれば済みます。
では⑵と⑷の方は日本で婚姻届ができないのでしょうか?
2012年7月8日をもって外国人登録法が廃止されました(未だに「登録済書」が取れると勘違いしている在日コリアンが多いこと、、、)。
この日を境に日本の役所では「特別永住者の在日コリアンもニューカマーの韓国人も同様に扱う」ように運用が変わったように感じます。
よって在日コリアン集住地域である大阪市生野区においても韓国籍・朝鮮籍問わず、何かにつけ「本国の身分証明書を持参するよう」に言うようになったのです。
【長くなりそうなので気が向いたら続きを書きます、、、】