『在留の壁』日本の国家資格を取得した外国人が日本で仕事をする方法(就労ビザ取得に向けて)。
- 2022.11.11(金)
- VISA・在留資格関連 ,
- 入国管理局情報
タイトルにあるような報道を見ました。
そこでは美容師国家資格を取得した外国人留学生が日本で美容師として働くことのできる道が開けたことが紹介されていました。
先月から東京に限定して美容師として5年間就労できる制度が生まれました。
これは『国家戦略特区』と言う仕組みを活用して成し遂げられたもので言わば入管制度の例外となります。
僕の事務所には大阪にある有名調理師専門学校卒業生が多数訪れます。
入口(入学時)では夢のある話を学生たちにしているその学校は出口(卒業後)の部分では全くサポートをしてくれないと皆声を揃えて不満を言います。
と言いますのも、美容師や調理師、保育士、鍼灸師などの日本の国家資格を外国人が取得して尚且つ就職が決まっても、肝心の就労ビザが出ないのが原因です。そもそもそれら国家資格取得者用の在留資格(VISA)が用意されていませんから。
ではレストランなどで働いている外国人調理師はどのように就労ビザを取っているのかと言うと、『外国料理の調理に係る業務に十年以上従事した』との条件をクリアした者が働いているのです。
要するに調理師免許の有無やその人物の調理のスキルは判断材料となっていません。
このような話は外国人留学生を受け入れる国家資格者養成専門学校で最初にやっているはずなんですが、、、なぜか卒業間際に「ダマされた!」と言って僕の事務所に駆け込む外国人留学生が後を絶ちません(説明していないのかな、、、)。
せめて他の選択肢をゆっくり検討する時間として就職活動の在留資格変更に必要となる『推薦状』くらいは出してあげてほしいものです。それすら拒む学校側の姿勢は理解できないです。