民法900-4ただし書き。
日本の民法第900条第4号ただし書きには、『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』とあります。
結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とするとした規定です。
これまでの最高裁の判例では上記規定について合憲判断がなされていましたが、先日(8月24日)大阪高裁で、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定がなされました。
嫡出子ら相手側からは特別抗告はなされず、その後確定しました。
大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判で、婚外子と嫡出子の配分が争点となり、大阪家裁で『合憲』の判断がなされたのちの、婚外子側による抗告に対しての決定だとのことです。
決定理由で裁判官は、
『家族生活や親子関係の実態の変容や国民意識の多様化を指摘、さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した最高裁判決にも触れ、相続が開始した時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている』
と結論づけたのでした。