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韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。

前回までで、

家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい

との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。

どのような方法かというと、

①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする

②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする

③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、

④子どものパスポート発行申請をする

ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。

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