法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。
- 2020.05.27(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) ,
- 相続・遺言
僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。
そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。
法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。
したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。
しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。
こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。
仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。
統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、