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入国管理局より案内。在留資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

入管からの案内⇒出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)からのお知し らせ②
ありますように、

本来は交付された日から3か月が過ぎる前に日本領事館や大使館へ提出して使用しなければならない<在留資格資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)>について、6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

-아래 한국어판-

출입국관리사무소(Immigration Services Agency)에서의 안내②
에 언급 되어있습니다만,

원래는 유효기간이 3개월 이었던 <재류자격 인정인정 증명서 (Certificate of Eligibility)>에 대해 6개월로 연장하는 조치를 취합니다.

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